「子ども成長にあわせて」「今の家が古く傷んできた」など、さまざまな理由から『住み替え』を考える方は多くいらっしゃいます。
しかし、あらたに住宅購入するとなれば、大きな買い物に不安を感じるケースもあります。
そこで活用したいのが「補助金」や「給付金」の制度。
意外に多い支援制度の種類、活用できそうなものをチェックしてみませんか?
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住宅購入を「補助金」や「給付金」といった形で支援する制度は、実はいくつもあります。
今回は、購入時に活用できる代表的な制度の種類について、わかりやすくご紹介します。
ZEH補助金制度
話題の「ZEH(ゼッチ)」について、耳にされているかもしれません。
「ZEH」とは、「省エネ」機能を向上しながら、太陽光で自ら発電して「創エネ」し、ひいては空調や照明などに使う年間のエネルギー消費量の「収支ゼロ」を目標した住まいのことです。
ZEH補助金制度では、ZEHの購入をした場合、新築した場合、そして所有する家を改修してZEHにした場合を対象としています。
補助金に関しては、1戸あたり「60万円」が支給されます。
また蓄電システムを採用すると「2万円/kWh」、対象となる「経費の1/3」か「20万円」の安い方がプラスして支給されるという制度です。
エネファーム導入支援補助金制度
こちらは、設備システムの導入が対象となる種類の制度です。
「エネファーム」は、家庭用の燃料電池システムで、酸素と水素によって電気をつくりだします。
「未使用品」の導入で、「6年以上継続」するなど、いくつかの要件を満たすことで、最大4万円(1台あたり)の補助金が支払われます。
要件によっては、さらに3万円の追加補助の可能性もあります。
なお、エネファーム自体は高額なため、初期費用がかかることを想定しておく必要がありますが、電気代が40%から60%程度節約できるといわれています。
地域型住宅グリーン化事業補助金
木造の住まいの生産を強化し、環境へ配慮する目的でつくられた補助金事業の種類です。
対象となるのは、「国土交通省が指定した住宅供給グループが建設する木造」です。
具体的には、「長期優良住宅」や「ゼロ・エネルギー住宅型」など、耐久性能や省エネ性能の高い木造の種類がとなります。
注意点として、これは対象者が事業者となっており、申請などに施行主が関与せず、最終的に補助金が施工主に払われる仕組みです。
補助金は、住まいの種類などでも変わってきますが、「長寿命型」の場合なら、「最大で110万円」が交付されます。
また、活用するときは、この事業の採択をうけた業者で、条件にあう家を建ててもらうことになります。
グリーン住宅ポイント制度
コロナ禍の影響から経済を回復されるために設けられた種類の制度です。
補助金ではなく、「ポイント付与」という形で支給されます。
付与の対象は、一定の耐震性や省エネ性能をクリアしている家です。
「最大で100万ポイント」が交付されます。
ポイントを利用する場合には、居住するマイホームを新築する人や、新築分譲を購入する人が、2021年10月31日までに、売買契約や請負契約など、要件を満たす必要があります。
ポイントはさまざまなものに交換が可能です。
交換できる商品の種類としては、「防災関連」「子育て関連」「健康関連」などのほか、「省エネや環境配慮に優れた商品」などとなります。
住宅購入で補助金がでる「すまい給付金」とは
さらに、購入で広く利用される制度についてもご紹介します。
すまい給付金とは
「すまい給付金」の制度は、消費税の増税を契機に、住宅購入する人の負担を軽減する目的で、つくられたものです。
すまい給付金は、「収入が低いほど多く補助金をもらえる」ことを大きな特徴としており、住宅ローン減税とともに、消費税アップによる購入者の負担を軽くする狙いです。
補助金の支給額については、消費税が10%の適用である場合のほうが多く受け取れるように段階的に設定されています。
あわせて、家を購入した人の収入の上限も設けられています。
支給額と、収入額の目安としては、消費税10%の場合、収入が450万円以下であれば、補助金は50万円となっています。
続いて、450万円超~525万円以下の収入なら、補助金は40万円です。
以降、収入が上がるにつれ、段階的に給付金の額も10万円ずつ下がります。
これは、購入者の収入が高い場合、住宅ローン減税の恩恵も大きいことから、すまい給付金ではバランスを保って、収入が低い人の受取額が大きくなるよう設計されたものです。
「すまい給付金」利用の要件
対象の条件は、住宅ローンを活用した購入だったかで違ってきます。
もし、ローンを活用せず、現金で購入した場合には、引渡し時の年齢が50歳以上で、消費税10%の場合収入の目安額が650万円以下の人とされています。
一方、ローンを利用している場合、たとえば夫婦と中学生以下の子2人がいるケースでは、収入の目安が775万円以下となります。
いずれも所有するマイホームで、自分が住むことが必要です。
住宅に対する要件
新築の場合、住宅ローンを利用した購入なら「施行中に第三者の検査をうけて品質が確認されている」ことが条件です。
住宅ローンを利用していない場合には、購入者が50歳以上であり、フラット35Sと同等の基準をクリアすることも条件とされています。
また、中古で、住宅ローンを利用している場合には、「売買時等に第三者の検査をうけて品質が確認されている」ことが条件となります。
また、床面積については、もともと「50㎡以上」が要件でしたが、注文住宅の新築は2021年9月30日まで、分譲や中古は2021年11月30日まで、床面積が「40㎡以上」として要件が緩和されています。
なお、すまい給付金は、消費税が課税されない個人間での売買で、中古物件は補助金の対象外になるので注意が必要です。
住宅購入時の「住宅ローン控除」補助金以外の有用な制度
最後に、購入時の利用できる特例「住宅借入金特別控除」をご紹介します。
住宅借入金特別控除とは
これは、「住宅ローン減税」のことです。
「住宅ローン控除」ともいわれ、これらの呼び名のほうが、親しみがあるのではないでしょうか。
この制度を利用すると、10年の間、年末にローンの残債か、取得対価のどちらか少ない方の「1%」を所得税から差し引くというものです。
所得税の差し引きで、たりない場合には、住民税からも差し引いてもらえます。
補助金ではありませんが、購入の後押しとして、有用な特例ですね。
また、期間については延長されており、注文住宅の新築なら2020年10月1日から2021年9月30日までに、分譲なら2020年12月1日から2021年11月30日までに契約し、2021年3年1月1日から2022年12月31日の期間で入居すると、プラス3年延長されます。
申請の流れ
住宅借入金特別控除を利用するためには、入居した翌年に「確定申告」をして、申請します。
その際、「住民票の写し」「残高証明書」「登記事項証明書」、給与取得者は「源泉徴収票」などが必要なので、不備のないよう揃えて申請しましょう。
入居した翌年に確定申告して以降、次の年からは、会社員の場合、年末調整で控除してもらえるようになりますよ。
まとめ
さまざまな補助金制度がありますが、同じ補助対象である場合など、併用できないこともあるので注意しましょう。
要件のあう制度は、ぜひ賢く活用して、住み替えを成功させたいですね。
※制度の詳細は、HPの最新情報を確認してください。
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