住宅の購入を考えている場合、頭金に充当することができる贈与があれば助かりますよね。
でも、ちょっと待ってください!
生前贈与は、多額の税金を払う必要があるのでは?と疑問に思う人も多いでしょう。
贈与や相続には、さまざまな税金が発生しますが、できることなら税金の支払いは低く抑えたいのが本音ですよね。
そこで今回は、住宅の購入資金に関わる贈与について、特例を受ける際の条件やポイント、注意点についても詳しく解説していきます。
住宅を購入予定の人は、ぜひ参考にしてみてください!
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅購入資金の贈与の非課税限度額は?
まず最初に、住宅購入資金の贈与に関して、非課税の限度額について見ていきましょう。
住宅購入資金を贈与する際は、「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用すると、一定額の税金を免除することができます。
適用となるのは、父母や祖父母から贈与された場合のみです。(配偶者の父母や祖父母は、養子縁組されている場合に適用となります)
また、たびたび期限が延長されたり、非課税限度額が変更されたりしますので、都度確認する必要があります。
現状では、2021年12月末までに贈与された分として、贈与税の基礎控除110万円に加えて、一般住宅は1,000万円まで、省エネ等住宅は1,500万円までが非課税の対象となります。(消費税10%の場合)
省エネ等住宅の基準
●断熱等性能等級4もしくは、一時エネルギー消費等4給以上であること
●耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること
●高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
上記の条件をふまえて、下記のいずれかの証明書を、贈与税の申告書に添付することによって証明された住宅を、「省エネ等住宅の基準を満たした住宅」とします。
●住宅性能証明書
●建築住宅性能評価書の写し
●長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書、または認定長期優良住宅建築証明書
●低炭素建築物新築等計画の認定書の写し及び住宅家屋証明書、または認定低炭素住宅建築証明書
相続時精算制度との違い
住宅に関する贈与では、相続時精算課税制度という方法を利用することができ、2,500万円まで贈与税がかかりません。
非課税の金額が大きいのが魅力的ですが、相続時に贈与分が加算されてしまうのがネックとなってしまいます。
相続時に贈与額が加算されることがない、「住宅取得等資金の贈与の特例」は、節税対策として大きなメリットがあります。
ただし、要件が細かく決められているので、適用に関する条件などを、事項で詳しく説明していきましょう。
住宅購入資金の贈与が非課税になる条件とは?
ここからは、非課税となる条件について詳しく見ていきます。
住宅購入資金の贈与が非課税になる条件
●父母や祖父母(直系尊属)からの贈与であること(配偶者の父母や祖父母に関しては、養子縁組をおこなっている場合のみ適用となります)
●1月1日時点で20歳以上であること
●贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
●平成21年から平成26年までの贈与税の申告で、非課税制度の利用がないこと
●翌年3月15日までに住宅の購入をすませること
●翌年3月15日までに、購入した家屋に住居することが確実であること
●住宅取得や新築、もしくは増改築の請負契約の相手が配偶者や親族ではないこと
●日本国内に住所があること
やむを得ない事情がある場合(災害など基因するなどの事情)で、取得期間までに購入、または住居期限までに住居できない場合は、期限が1年延長されます。
なお、新型コロナウイルスの影響による遅延も、災害に基因するやむを得ない事情に該当します。
また、住宅に関しても細かい条件があります。
新築また取得の場合の条件
●登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、受贈者の居住用面積のが1/2以上であること
●日本国内の住宅の取得、新築住宅であること
●建築後使用されたことのない住宅用の家屋であること
●建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
●建築後使用されたことのある住居用の家屋で、自身にたいする安全性に係る基準に適合するのとして、一定の書類により証明されたのもの
●住宅用の家屋取得の日までに、耐震改修をおこない一定の申請書等に基づいて申請し、耐震基準に適合となったため、一定の証明書等で証明されたもの(贈与を受けた翌年3月15日までに)
増改築等の場合の条件
新築または取得の場合の条件に加え、以下の条件を満たす必要があります。
●増改築に係る工事費用が100万円以上であること
●増改築等の工事費用額の1/2以上が自己の住居用の部分であること
●自己が所有し、住居する家屋にたいしておこなわれた工事で、「確認証の写し」、「検査証の写し」または、「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたもの
住宅購入資金の贈与制度を利用する際のポイントや注意点
それでは最後に、「住宅取得等資金の贈与の特例」制度を利用する際のポイントや注意点をお伝えします。
相続発生前の3年以内でも適用になる
通常であれば、亡くなる前の3年以内に贈与した財産は、相続財産に含まれます。
つまり、暦年相続で年に110万円を非課税で贈与していた場合であっても、亡くなる前の3年間の贈与に関しては、課税対象として相続財産に加算されます。
しかし、「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用して贈与した財産は、贈与者が亡くなる3年以内であっても、相続財産に加算されることはありません。
そのため、贈与される側もする側も節税対策に繋がるのがポイントです。
非課税の適用期限と贈与を受ける日は異なる
非課税の適用が受けられる期限は、住宅の購入や増改築に関する契約の締結日です。
贈与を受ける日とは異なるので注意が必要です。
たとえば、住宅の購入資金として1,500万円受け取ったとして、非課税が受けられる期限を過ぎて契約が締結した場合は、特例を受けることができません。
なお、震災やコロナウイルスなどの関係で、やむを得ず契約の締結が遅れた場合は1年までの延長が可能です。
贈与を受けた翌年に申告が必要
特例を利用する際は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、所轄の税務署に申告書を提出する必要があります。
非課税だからといって、申告しなくてよいわけではないのがポイントです。
申告しないと非課税になりませんので、注意が必要です。
申告には必要な書類を揃える必要がある
税務署に申告する際に、本人の登記簿謄本、取得した住宅の登記事項証明書、契約書の写し、住宅性能証明書などの一定の条件を満たすことを証明するための書類を添付することが必要です。
贈与を受ける予定がある場合、上記の書類は早めに準備しておきましょう。
土地は対象外
「住宅取得等資金の贈与の特例」は資金の贈与による特例なので、土地の贈与は特例の対象にはなりません。
ちなみに、父母や祖父母が所有する住宅を購入する際も特例を利用することができませんので、注意が必要です。
まとめ
今回は、贈与についての特例や、利用に関しての条件やポイント、注意点などを解説しました。
一定の条件を満たせば、まとまった金額を非課税での贈与が可能です。
住宅の購入は大きな金額が必要ですので、非課税での贈与はありがたい制度ですよね。
また、相続税の節税に効果的なのも、大きなポイントといえるでしょう。
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