相続による節税対策で、生前贈与を検討している人は多いのではないでしょうか。
今回は、生前贈与のなかでも、相続時精算課税制度にスポットをあてて、概要やメリット、リスクなどを詳しく解説していきます。
生前贈与の予定がある人は、ぜひ参考にしてみてください。
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相続時精算課税制度という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉ですよね。
相続時精算制度とは、2,500万円までの生前贈与に対して、贈与税がかからない制度のことです。
なお、贈与した年の1月1日時点で、60歳以上であることが条件で、直系尊属の父母や祖父母から、20歳以上の子どもまたは孫への贈与である場合に限ります。
国税庁のホームページにチェックシートがありますので、利用できるかどうか確認してみるとよいでしょう。
生前贈与にはほかにも、暦年贈与という方法がありますが、両者の違いは控除の幅です。
暦年贈与は1年に110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
相続時精算制度は2,500万円まで贈与税がかかりませんので、大きな金額を贈与する際は有利ですよね。
しかし、暦年贈与と決定的な違いがあります。
暦年贈与は1年に110万円までの贈与であれば、何年間贈与しても税金がかかることはなく、合計額が加算されることもありません。
しかし、相続時精算制度は、数回にわけて贈与した場合にも金額が加算されていき、2,500万円を超えた際は、贈与税の課税対象となってしまいます。
しかも、贈与した側が亡くなった際、贈与した分が相続税に加算されます。
相続時精算課税制度は、暦年贈与と違って贈与税が免除されるわけではない、という部分がポイントです。
また、どの場合にもいえますが、贈与とは双方に贈与の意思がないと、成り立ちません。
贈与したつもりでも、贈与された側が知らない場合は、無効になってしまいます。
たとえば、子どもや孫名義で財産を貯金してあった場合、子どもや孫にその存在を知られていない場合は、本人の財産とみなされます。
せっかく節税対策のためにした行為も、水の泡になってしまいかねませんので、注意しましょう。
相続時精算課税制度のメリットとは?
次に、相続時精算課税制度を利用した際、どのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。
1度に多額の贈与が必要な場合
家の購入資金、借金の返済など、1度に多額の贈与が必要な場合、相続時精算課税制度はメリットがあります。
生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度がありますが、どちらも原則60歳以上から適用されます。
(一定の要件を満たす場合は、60歳以下の贈与であっても適用となる特例がありますが、不動産の贈与や住宅ローンの返済にあてる場合は対象になりません。)
暦年贈与を利用した際、1年に110万円までは非課税となります。
合計2,500万円を非課税で贈与したい場合は、約23年かかってしまいますよね。
とくに、まとまった金額が必要ない場合は、相続税対策として有効な暦年贈与ですが、110万円を超えると44~55%もの税金が課せられます。
その点、相続時精算課税ですと2,500万円までは税金がかからないので、大きな金額を贈与できるのがメリットです。
しかも、贈与者が亡くなった際に、相続税のかかる財産がない場合は、実質非課税で贈与することができるのもメリットとなるでしょう。
値上がりが確実だと思える財産の贈与
相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に加算されて課税対象となります。
贈与分を加算する際は、贈与した当初の価値が加算されるのが特徴です。
たとえば、不動産などの今後価値が上がるのが予想される財産を、価値が低いうちに贈与することはメリットとなります。
収入が発生する財産の贈与
たとえば、賃貸住宅など収入が発生する財産を贈与した場合、家賃収入なども引き継がれます。
家賃収入が多い場合は、生前に贈与しておかないと、相続財産が増えていきますので、相続税も必然的に増えてしまいますよね。
したがって、賃貸住宅を経営している人は、相続時精算課税制度を使って贈与することが、メリットとなります。
とくに立地の良い場所にある物件は、将来値上がりする可能性があります。
早めに贈与しておくことで、相続する金額の上昇を心配する必要がありませんので、相続税対策としても有効です。
評価額が下がっている財産の贈与
土地や株などの価値が一時的に下がっている場合に利用すれば、相続財産の総額が下がる可能性があり、メリットとなります。
会社の業績が悪化した時期に、事業を承継するケースが多いのは、相続時の節税対策となるからです。
贈与後に発生した株などの利益は、すべて引き継がれますので、相続額が増える心配がありません。
2,500万円を超えた場合の税率が低い
通常、2,500万円の生前贈与を行った場合、45~55%もの税金がかかってしまいます。
しかし、相続時精算課税制度であれば、2,500万円を超えた分に関しては、一律20%の税率となるのがメリットです。
相続時精算課税制度のリスクやデメリットは?
それでは、最後に相続時精算課税を利用した際、どのようなリスクやデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
暦年贈与制度が使えなくなる
相続時精算課税制度をおこなう場合には、届出書を提出する必要があります。
この届出を提出してしまうと、取り消すことができず、二度と暦年贈与制度が適用されなくなります。
相続時精算課税制度と、暦年贈与制度は併用することができません。
つまり、年間110万円までの贈与は申告が不要という、暦年贈与制度の恩恵を受けることができなってしまうのは、リスクといえるでしょう。
税務署への申告義務がある
相続時精算課税制度は、金額に関係なく、税務署への申告義務があります。
暦年贈与の場合、110万円以内であれば申告義務の必要がありません。
少額の贈与であれば、暦年贈与のほうが手間もかからず、相続税対策に有効といえます。
不動産を贈与した場合のリスク
今後値上がりが予想される不動産や、収入が発生する不動産を贈与した場合にはメリットがありますが、デメリットもありますので注意が必要です。
とくに、土地の贈与で気をつけなければいけないのが、小規模宅地などの特例が適用されなくなることです。
小規模宅地などの特例は、一定の要件を満たすと、相続税の評価額を最大80%減額できます。
しかし、特例の対象となるのは、相続した土地に限定されます。
最大80%もの減額が適用されないのは、リスクといえるでしょう。
また、相続時精算課税制度自体には2,500万円まで課税されないメリットがありますが、不動産の取得によって税金が発生してしまいます。
不動産の取得によって発生する税金には、免許登録税と不動産取得税があり、それぞれ税率が異なります。
免許登録税では、生前贈与では固定資産税評価額の2%、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%です。
不動産取得税にいたっては、生前贈与では固定資産税評価額の3%ですが、相続の場合は非課税となります。
不動産を生前贈与する際は、メリットとリスクの両方が考えられますので、長い目でみて検討する必要があるでしょう。
物納制度が使えない
納税には、お金の代わりに、相続した土地などで税金を収めることができる、物納という制度があるのをご存知でしょうか?
相続時精算課税制度で生前贈与を受けた土地などで、物納することはできませんので、注意が必要です。
とくに、収入が発生しない土地や建物を贈与した場合には、税金だけ払い続けることになるのがリスクといえるでしょう。
まとめ
今回は、相続時精算課税制度とは何か、メリットやリスクなどもお伝えしました。
相続時精算課税制度は、使う人や状況によって、メリットもリスクも発生します。
各家庭によって状況が異なりますので、まずは弊社にご相談ください。
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