不動産を売却するとき、担当する不動産会社から土地の図面についてたずねられる場合があります。
しかし急に図面を用意するよう言われても、戸惑ってしまいますよね。
そこで今回は不動産売却にともなって必要となる図面とはどういったものなのか、またどんな種類があるのかという基礎知識をはじめ図面の取得方法や取得する際の注意点をまとめてご紹介します!
今は売却する気がなくても「所有する不動産をすぐに売りたい!」と思ったとき、スムーズに話を進めるためにも図面について知っておいて損はありませんよ。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産を売却するときに必要となる図面の種類や概要とは?
まずは不動産の基礎知識として、図面の種類や概要について確認しておきましょう。
不動産売却時に必要となる土地の図面と言っても、用途に応じた種類の図面を用意する必要があります。
土地の形や大きさ、境界線や地番などが明確に記されている公的な図面には以下の5種類があるので、不動産を売却する際にはしっかり確認して必要に応じた図面を取得するようにしましょう。
公的な図面の種類は5つ!
①法14条地図
不動産を売却する際に必要となる地図は、ふだん使っている地図とは異なり、不動産登記法14条で定められた法14条地図と呼ばれるものです。
境界線の精度がもっとも高く、境界杭が抜かれてしまうなどして境界線が不明となった場合も、この地図をもとに復元することができます。
②公図
公図とは明治時代の地租改正によって作られた図面で、大まかな土地の形状が記載されたものです。
現在は上記①の地図に準ずるものとして大まかな目安として使われていますが、不動産を売却する際には実際の境界線と矛盾していることもあり、新たに測量が必要となることが多いでしょう。
③地積測量図
土地の面積を正確に測る必要がある場合に作成されるのが、こちらの図面です。
地積測量図は法務局で保存されている図面ですが、昭和52年に法律が改正されるまでは境界線を記載する義務がなかったため、土地の面積のみが記された地積測量図もあります。
現在はGPSによる世界基準の座標からわかる、より正確な境界線を記載することが義務となっているため、作成された時期によって正確性が異なるのが大きな特徴です。
④現況測量図
こちらは土地の所有者の主張する境界線に基づいて測量され、作成された図面です。
隣の土地の持ち主立ち会いのもと境界線を確認しているわけではないため、土地の所有権に関しては信頼性を欠く面もありますが、ハウスメーカーが家を建てるときなどに使われることがあります。
⑤確定測量図
現況測量図に対し、こちらは隣の土地の持ち主立ち会いのもとで境界線を確定し、隣り合った土地の持ち主が納得するかたちで作成された図面です。
土地の境界線を正確に表す図面として、現在の土地取引では確定測量図を作成するよう求められます。
不動産を売却するときに必要となる図面の取得方法
不動産売却で必要となる図面の種類がわかったところで、図面の取得方法について見てみましょう。
公的な図面の取得方法を事前に把握しておけば、急に図面が必要になったときに慌てずに対応できますよ。
図面の取得方法①法務局で取得する
不動産にかかわるほとんどの公的な図面は法務局で入手できます。
法務局の窓口で図面の申請書類を記入するだけで不動産の所有者でなくても簡単に入手できるため、図面を取得するときは周辺の土地の図面も入手しておくと良いでしょう。
ただし土地の登記簿謄本はどこの法務局でも取得できますが、土地の図面が入手できるのは管轄の法務局のみとなります。
法務局の窓口で図面を取得する場合、1通あたりの手数料は450円となり、もしも周辺の土地の図面も取得する場合はそれぞれに手数料がかかります。
図面の取得方法②インターネットで取得する
最近は不動産売却の手続きにおいても簡略化が進み、インターネットで入手できる書類が増えています。
そうした傾向から、測量図などデータ化されている図面であればインターネットで取得することも可能です。
ただし依然としてデータ化されていない図面も多くインターネットで取得できないこともあるため、従来どおり法務局の窓口へ行って取得するほうが確実かもしれません。
インターネットで図面のデータを取得する場合、1通あたりの手数料は365円です。
図面の取得方法③郵送で取得する
どうしても法務局へ行く時間が取れないときなどは、郵送によって取り寄せることもできます。
インターネットで申請書をダウンロードして必要事項を記入し、手数料として1通450円の印紙を貼って、返送用の封筒と切手を入れて法務局宛てに郵送します。
取り寄せたい図面が多く切手の金額が曖昧なときは、切手を多めに入れて郵送すれば、不要な切手は図面とともに返送してくれます。
図面の取得方法④インターネットで請求して窓口で取得する
上記でご紹介した取得方法の①と②をあわせたこの方法ならよりスムーズに図面を取得でき、手間や時間を節約できます。
こちらの方法で図面を取得する場合の手数料は窓口申請より20円安く、430円となります。
不動産売却にともない図面を取得する際の注意点
不動産を売却するときには、さまざまな図面のなかから必要なものを法務局やインターネット、郵送で取得できることがわかりました。
ただし公的な図面については複雑なことも多いため、図面を取得する際に気を付けるべき注意点をまとめてみましょう。
注意点①正確な地番を調べておく
公的な図面を取得するときは申請書に住所を記入しますが、いつも使用している住所と正しい地番は必ず一致するとは限りません。
図面を取得する際には正しい地番を記入する必要があるため、事前に登録済証、建築確認通知証、登記識別情報通知書で確認しておきましょう。
どうしてもわからない場合は、法務局にあるブルーマップから正しい地番を自分で調べられ、法務局の担当者に調べてもらうことも可能です。
法務局の窓口ではこうした手続きに精通した担当者が相談に乗ってくれるので、少しでも不安や疑問のあるときは迷わず法務局の窓口で相談してみましょう。
注意点②精度の高い図面を取得する
不動産の売却には、正確な不動産情報が不可欠です。
そのため公図より精度の高い法14条地図や地積測量図を取得するなど、より正確な情報を入手するよう心がけましょう。
注意点③土地の売却時は土地の図面だけで良い
不動産のなかでも土地だけを売却する場合は、土地の図面だけ取得すれば良いので簡潔です。
ただし売却する土地に建物が建っている場合や土地と建物の両方を売却する場合は、建物の権利関係が記載されている登記事項証明書を取得する必要があります。
まとめ
今回は不動産を売却する際に必要となる図面についてご紹介しました。
ふだんの生活ではあまり触れることのない図面が多く、さらに種類もさまざまで専門的なため、いざ売却となった場合には戸惑ってしまいがちですよね。
不動産を所有している方は、スムーズな売却のためにも図面の種類や取得方法、注意点をあらかじめ知っておくことと安心です。
ただし「インターネットで取得できるなら簡単!」と思っているとデータ化されていない場合もあるので要注意です!
法務局の窓口では図面に関する疑問や相談にも対応してくれるので、迷ったら法務局を利用してみましょう。
法務局はちょっとお堅いイメージがあるかもしれませんが、出向いてみると意外なほど親切に、いろいろ教えてくれるのでおすすめですよ。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら