2015年(平成27年)に相続の税金の基礎控除が40%引き下げられました。
そのため、相続税の課税対象になり、税金を納めた方が2014年(平成26年)に比べて2倍になっています。
では具体的にいくらから税金が発生するのでしょうか?
この記事では不動産の税金の申告時期や節税するための対策、価値がいくらから相続税がかかるのかをお伝えします。
土地などを相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続した際に発生した税金(相続税)の申告時期は?
まずは相続した際に発生した税金(相続税)の申告時期を見ていきましょう。
税金の申告時期は、被相続人が亡くなったこと事実を知った日の翌日から10か月以内となり、申告時期が土曜日や日曜日、祝日になる場合はその翌日が期限です。
ただし特別な事情により申告期限までに手続きできないときは、例外で2か月延長できるので、慌てずに準備してください。
特別な事情とは、以下の内容が挙げられます。
●相続人となる子どもが誕生し、もともと法定相続人だった方の申告義務が消失したとき
●申告時期間近で遺言書が発見されたとき
このようなときは特別な事情として取り扱われる可能性があるので、自治体に相談してみましょう。
申告時期を過ぎたら?
特別な事情がなく税金の申告時期を過ぎてしまうと、相続税だけでなく延滞税や無申告加算税を支払う必要があります。
納税せずに放置していたり過少申告したり、税金負担を悪質な方法で回避したりすると、重加算税を負担することになるかもしれません。
重加算税とは加算税でもっともペナルティーの重い税金で、事実を隠蔽したり仮装したりすると課せられるものです。
また申告期限を過ぎると延滞税が発生するので、期限を過ぎないよう納めましょう。
申告の際にやっておくべきこと
税金の申告時にやっておくべきことは、土地の価値を計算しておくことです。
不動産を相続するとき、土地が含まれている場合は土地にどのくらいの価値があるのかを「路線価」でチェックしておきます。
路線価とは年に1度(7月)に国税庁が公表している、1㎡あたりの評価額のことで、相続税を調べる際に参考にするものです。
土地は現金や預貯金と異なり、平等にわけにくい財産のため、場合によってはスムーズに相続できないことがあります。
円滑に手続きを進めるためにも、あらかじめ土地の価格を確認しておきましょう。
路線価は国税庁のホームページで調べられます。
不動産を相続したときの税金対策は?
次に不動産を相続したときの税金対策を見ていきましょう。
「相続における税金負担を少なくしたい」そのように考える方も多いのではないでしょうか?
対策を講じることで何千万円も節税できることがあるので、早めに相続税対策をおこなっておくのが得策です。
生前贈与
対策としてまず生前贈与が挙げられます。
生前贈与とは生きているうちに財産を渡すことで、亡くなったあとに発生する相続税を少なくすることが可能です
たとえば5,000万円の財産を所有していた場合、亡くなったあとにそのまま5,000万円を相続すると、5,000万円に対して税金が課せられることになります。
そのため5,000万円のうち2,000万円を生前贈与しておけば、3,000万円のみに相続税が発生するので、税金負担を回避できるでしょう。
ただし生前贈与には贈与税が課せられるので注意が必要です。
生命保険の非課税枠を利用する
生命保険の非課税枠の利用も対策のひとつです。
生命保険金には500万円の非課税枠があるため、500万円×法定相続人の人数を差し引いて算出できます。
5,000万円を法定相続人が4人で相続した場合は、500万円×4=2,000万円を差し引けるため、税金が発生するのは3,000万円の部分のみということです。
保険金が非課税枠以下であれば相続税は非課税となるので、対策として金額に応じた生命保険への加入を検討してみましょう。
養子縁組する
対策として養子縁組をすることも挙げられます。
「なぜ養子縁組?」と思う方もいらっしゃると思いますが、養子縁組することで法定相続人を増やすことが可能です。
法定相続人を増やすことで、一般的に以下の金額を増額できます。
●相続税の基礎控除
●生命保険の非課税枠
●死亡退職金の非課税枠
養子縁組は、血のつながらない方と親子関係を持てる制度のため、上記のような金額を増やすことが可能になるのです。
節税対策として実際に取り入れる方もいるため、税金対策としてぜひ検討なさってくださいね。
お墓を生きているうちに購入しておく
お墓を生きているうちに購入しておくのも、税金対策のひとつです。
相続税法では、お墓などの祭祀財産は非課税財産としているため、生前に準備しておけば節税につながります。
お墓は数百万円かかるものなので、有効な対策となるでしょう。
ただし節税につながるのは現金一括で購入したときです。
ローンが残っていたり、相続が発生したあとに購入したりする場合は対象外となるので注意しましょう。
また高級な骨董品などは非課税財産として認められないことがあります。
不動産の価値がいくらから相続の税金がかかる?
最後に不動産の価値がいくらから相続の税金がかかるのかを見ていきましょう。
相続する際に気になるのが「財産がいくらから税金が発生するのか?」「どのような場合に発生するのか?」という点ではないでしょうか?
両親などから土地や建物を引き継いだ際、着目すべきなのは「基礎控除」というものです。
基礎控除とは法定相続人の人数に応じて、金額を差し引くことができるもので、基礎控除を下回っていれば税金がかからないことになります。
相続税の基礎控除額が相続した財産を下回る場合は、申告は不要です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出し、いくらになるのかをチェックしてください。
ただし基礎控除額が相続した財産を下回っている場合でも、場合によっては申告が必要になります。
税金がいくらからかかるのかを知る方法
税金がいくらからかかるのかを知るためには、次のような方法で計算していきます。
●課税遺産総額を法定相続人の人数でわける
●わけた金額に税率をかけ、控除金額を差し引く
●相続人の税率を合計する
●財産の取得割合に応じて按分していく
法定相続分に応じた取得金額と税率、控除額は以下のとおりです。
●1,000万円以下、税率10%、控除額なし
●3,000万円以下、税率15%、控除額50万円
●5,000万円以下、税率20%、控除額200万円
●1億円以下、税率30%、控除額700万円
●2億円以下、税率40%、控除額1,700万円
●3億円以下、税率45%、控除額2,700万円
●6億円以下、税率50%、控除額4,200万円
●6億円超、税率55%、控除額7,200万円
このように法定相続分に応じた取得金額によって、税率と控除額が異なります。
相続人の人数によっても変動しますが、遺言書の内容や遺産分割協議を介すこともあるので、法定相続人全員が必ずしも相続するとは限りません。
まとめ
この記事では土地などを相続する予定の方に向け、不動産の税金の申告時期や節税するための対策、価値がいくらから相続税がかかるのかをお伝えしました。
税金がいくらからかかるのかや、申告時期を過ぎるとペナルティーが課せられること、具体的な節税対策を知っていただけたかと思います。
今回ご紹介した内容を参考にしていただき、不動産の相続を円滑に進めましょう。
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