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不動産を相続する際の3つの遺産分割方法を紹介

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不動産を相続する際の3つの遺産分割方法を紹介

不動産を相続する際の3つの遺産分割方法を紹介

不動産を相続する際に、遺産の分割方法について悩む方も多いのではないでしょうか?
遺産分割は、相続対象となる人物すべてが納得して相続されなければトラブルの原因となってしまうので、遺産を分割する方法は慎重に選ぶ必要があります。
この記事では、不動産を相続する際の3つの遺産分割方法をご紹介しますので、遺産相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。

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不動産相続をするときの現物分割

不動産相続をするときの現物分割

遺産相続をするときにトラブルが起きにくい遺産分割方法が現物分割です。
ここでは、その現物分割について解説していきます。

現物分割とは

現物分割とは、名前の通り相続する遺産を現物(形を変えずに)分割する方法です。
この方法は、1番シンプルな遺産分割方法なので多くの方が利用していますし、何よりトラブルになりにくいのがポイントです。
相続する不動産を、区画ごとに分けたりすることなく、そのままの形で相続をおこないます。
たとえば、兄弟が相続する遺産に不動産と株式があったとします。
この場合に兄が不動産を相続し、弟が株式を相続するといったように、相続する対象となる遺産の形を変えずにそのまま相続するのが、現物分割の特徴です。

現物分割がよく使用されるケース

現物分割がおこなわれるケースとしてよくあるのが、相続する遺産の価値に差があまりないときや、現金や株式といった遺産が多いときです。
相続する遺産の価値に差がなければ、当然ですが相続で不公平になることもなくなりますし、どの遺産を相続しても変わらないので、遺産をそのまま分割する現物分割が使用されます。
また、現金や株式といったものに関しては、不動産などのように形を変えることが難しいので遺産を分割せずに分ける現物分割が使用されるのです。

現物分割をするメリット

現物分割をするメリットは大きく2つあります。
1つ目のメリットは相続手続きが簡単になる点です。
現物分割をするときは、相続対象となる遺産を分けることなく相続手続きするので、手続きが複雑化しません。
たとえば、兄が不動産を相続して弟が株式を相続するのであれば、相続するときに、それぞれが対象となる遺産の名義変更をするだけで相続が完了します。
また、この場合であれば相続する遺産が増えたとしても、先ほど同様に相続する個人が名義変更などの手続きなどをおこなうだけで済むので、手続きも一度に済ませることができるので、この点がメリットとうえるでしょう。
2つ目のメリットは、トラブルが起きにくい点です。
相続する遺産を細かく分割することなく相続するので、相続する方によって不公平が生まれることもありませんし、トラブルになることもありません。
とくに現物分割の場合は、遺産の価値よりも誰がどの遺産を相続するのかを話して決めるので、互いに相続したいものが被らなければすぐに話し合いも完了します。
ですので、この点も現物分割のメリットと言えます。

現物分割をするデメリット

現物分割をするデメリットは、遺産を細かく分割することができない点です。
遺産をそのままの形で相続する現物分割では、細かく分割することができないので、相続したい遺産が被ったときには話し合いが必要になってしまいます。

不動産相続をするときの代償分割

不動産相続をするときの代償分割

ここでは代償分割について解説していきますので、しっかりみていきましょう。

代償分割とは、

代償分割とは、相続する遺産が1つで分けることができないとき、1人が相続する代わりに他の方へ相続した遺産と同等の価値を提供する分割方法です。
たとえば、相続する遺産が土地だけの場合、相続人が2人いると相続が難しくなります。
このときに、どちらか1人が土地を相続する代わりに、相続した遺産にみあった金銭を、相続しなかった人物へ支払うことで遺産を分割するのです。
相続しなかった方への金銭支給は、法定相続分という民法規定によって決められた相続分に基づき決まられます。
しかし、相続人の同意があれば法定相続分に基づき金銭などを支給する必要はありません。

代償分割がよく使われるケース

代償分割がよく使われるケースは、相続する遺産が限られているときや、遺産を単独で相続したい人物がいるときです。
先ほどもご説明したように、相続する遺産が1つしかない場合などは相続する遺産を分割するのが難しくなってしまうからです。
ですので、遺産を分割して相続するのが難しいときに使用されることがよくあります。
また、遺産が複数あったとしても、分割することなく相続したいという人物がいるときにもよく使用されます。
不動産や土地といった遺産は分割してしまうと、手続きが面倒だったりするので、分割して相続するのを嫌がる方もいるので、代償分割を利用するのです。

代償弁済のメリット

代償弁済のメリットは、主に2つあります。
1つ目は、遺産を分割することなく相続することができる点です。
相続する遺産が1つであっても、遺産に見合った金銭などを支給することで相続が完了するので、遺産を分割せずに所有することができます。
とくに不動産などを分割して複数人で所有するとなると、共有名義となり権利関係が複雑になるので、そういった問題を解決できるのが大きなメリットと言えるでしょう。
2つ目のメリットは、金銭を受け取る側の人物は面倒な手続きをしなくて良い点です。
不動産を相続して売却したりするのは、さまざまな手続きが必要になるので手間がかかり大変です。
しかし、相続を他の人物にしてもらい、それにみあった金銭をもらうことで手間を省いて収入を得ることができます。
ですので、この点も代償分割のメリットといえます。

代償弁済のデメリット

代償弁済のデメリットは、遺産に見合う金銭を準備できなければ使用できないという点です。
この方法では、遺産に見合う金銭などを支払うことで遺産の相続をするので、支払うための金銭がなければこの方法で分割することはできません。

不動産相続をするときの換価分割

不動産相続をするときの換価分割

ここでは、換価分割について解説していきますのでしっかりみていきましょう。

換価分割とは

換価分割とは、遺産を一度売却してそこで発生した売却益を相続人に分配する方法です。
たとえば、相続する遺産に1000万円分の不動産、500万円株式、300万円自動車などがあった場合に、これらを一度売却してすべてを現金に変えるのです。
そうすると、1800万円の金額が入ってくるので、このお金を相続人に平等に分配していきます。
こうすることで、分配の難しい遺産があるときでも平等に分けることができます。

換価分割がよく使用されるケース

換価分割がよく使用されるケースは、遺産の分割が難しいときや、そのままの形で相続したくない遺産があるときに使用されます。
遺産の分割が難しいときは、一度売却して現金にすることで、相続人への分配が簡単におこなえるようになるから換価分割が使用されるのです。
また、老朽化した空き家などの遺産があるときにもよく使用されることがあります。
老朽化した空き家などは、活用することもできず誰も相続したがらないので、こういったときに換価分割を使用します。

換価分割を使用するメリット

換価分割を使用するメリットは遺産を現金にして受け取れる点です。
不動産や株式を相続するとなると、相続手続きなど面倒な手続きが必要になります。
また、相続人が不動産の運営や株式の売買ができなければ、相続しても資産を持て余してしまうので有効活用できません。
しかし、現金に変換して分配することで、手続きの手間も抑えることができますし、資産も現金としてすぐに活用することができます。

換価分割を使用するデメリット

換価分割を使用するデメリットは、売却の手間がかかる点です。
一度すべての遺産を売却して現金に変えるので、遺産を売却するための手続きを誰かがおこなう必要があります。
売却の手続きも簡単なものではないので、この点がデメリットと言えます。

まとめ

不動産を相続する際の3つの遺産分割方法をご紹介しました。
遺産分割方法にはさまざまな形があるので、自身の都合に合わせて最適な方法を選択してスムーズに遺産分割をおこなってください。

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