不動産の相続を控えている方のなかには、相続トラブルが起きることを懸念している人もいると思います。
相続に関しては、しばしばトラブルが起きるので、ありがちなトラブルを事前に把握して対策をしておく必要があります。
この記事では、不動産を共有相続した場合に起きるトラブルをご紹介するので、相続を控えている方は参考にして対策をしてみてください。
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不動産を共有相続した場合によくトラブルとなる、管理や合意形成に関する事例をご紹介していきます。
不動産の共有相続とは
共有相続とは、相続対象となっている人物が複数人で不動産を相続することです。
もう少し具体的にご説明すると、土地や建物を分割して所有することを表します。
分割するといっても、土地などでなければ物理的に分割するのは難しいので、この場合は「所有権」を分割して相続するのが一般的です。
そのため、共有相続をした場合は、1つの不動産に対して所有権を持った人物が複数人いる状態になります。
共有相続した場合の裁量
共有相続した場合、所有者には大きく3つの権利があります。
1つ目は、所有権のある不動産に居住することです。
分割して相続した不動産でも、所有権を持っているということは不動産の持ち主と同じということになるので、当然ですが居住する権利があります。
そのため、相続した不動産(建物)に住むことができます。
2つ目は、修繕をする権利です。
先ほどもご説明したように、所有権を持っているということは持ち主と同義なので、修繕工事を依頼することもできます。
3つ目は、分割して所有している権利(所有権)を売却することができます。
所有権は、自分が持っている分に関しては自由に売買することができるのです。
そのため、土地や建物の所有権の一部を売却して現金を得ることもできます。
これら3つの権利が、共有相続した際の権利です。
共有相続でトラブルとなる原因
共有相続でトラブルになる原因は、主に管理と合意形成に関することです。
不動産を相続したといっても、共有相続であればすべての権利を持っているわけではないので、すべてを一人で決定することはできません。
先ほどは、不動産の修繕は自由にできるといいましたが、他の所有者に影響を与えてしまう大規模なリフォームなどは、合意形成が必要となります。
もし、一人がリフォームを検討していても、他の所有者が「建物をそのまま残したい」といって拒否すればリフォームをすることはできないのです。
このように、権利が分割していると大きな決め事をするたびにそれぞれの合意が必要になります。
相続した人物が兄弟であっても考え方はそれぞれ違うので、合意を取る回数が増えればトラブルに発展する確率も高くなるのは当然です。
こういったことから、共有相続では環流や合意形成に関するトラブルが多発しているのです。
管理費用に関するトラブル
共有相続した場合は、管理費用に関するトラブルもよく起こっています。
相続した不動産でも当然ながら税金の支払いは必要で、所有権が分割されていてもそれは変わりません。
しかし、このとき誰がその税金を支払うのか?という問題が発生します。
分割された不動産は、分割されているため明確な決定権を持った方が存在しません。
そのため、誰が税金を払うのかという話し合いが必要になり、このときにトラブルに発展するのです。
ですので、税金の支払いなどに関してもあらかじめ明確なルールを設けたうえで相続しなければいけません。
不動産の相続時に起きるメガ共有
ここでは、共有相続をする際に気を付けたいメガ共有について解説していきます。
メガ共有とは
メガ共有とは、共有相続を繰り返しおこなうことで、不動産の所有権を持つ人物が多くなってしまった状態のことです。
共有相続を初めて行なったときは、所有権を持つ人が三人だったとしても、その人物に子供が二人づつできれば、相続の権利を持つ人物が六人になってしまいます。
そして、さらにその子供たちに共有相続をして、再び子どもが複数産まれた場合はさらに相続対象の人物が増えていってしまいます。
このように、雪だるま式に所有権を持つ人が増えていってしまうことをメガ共有というのです。
メガ共有によるトラブル
メガ共有によるトラブルは、所有権を持つ人が増えすぎて誰に所有権があるかわからなくなることです。
所有権を持つ人物が数人であれば、それぞれ把握して管理することができますが、人数が増えていけば誰がどの不動産に対して所有権を持っているかわからなくなってしまいます。
また、人数が増えればその分、合意形成をとる人数が増えるので合意をすること自体難しくなり、トラブルの原因となってしまいます。
このように、メガ共有も管理と合意形成が難しくなってしまうので、こういった点が一番の問題と言えるでしょう。
所有者不明土地
メガ共済の延長線上にあるのが所有者不明土地の問題です。
所有者不明土地とは、その名とおり所有者不明の土地のことで、メガ共有によって所有者が増え過ぎたことで起こってしまいます。
メガ共済によって所有者が増えていく内に、自分が所有者であることがわからなくなり、気づかないうちに所有者不明土地が増えてしまうのです。
所有者不明土地は、近年全国で問題となっているので、これもメガ共有によるトラブルとなっています。
不動産を共有相続した場合に起きた共有物分割請求訴訟
ここでは、共有相続が原因で起きた共有物分割請求訴訟の事例をご紹介していきます。
共有物分割請求訴訟とは
共有物分割請求訴訟とは、裁判によって共有分割を解消するための訴訟です。
しかし、訴訟と言っても勝ち負けをつけるようなものではなく、裁判所の判断によって共有分割を適切におこなうための訴訟です。
これは、共有分割が原因で管理や合意形成ができなくなったときに、不動産の所有者が裁判所の判断を仰ぐために訴訟をするのです。
共有物分割請求訴訟は、当然ながら法的効力が発揮されるものなので、判決によって所有権を手放すように命じられれば命令に従わなければいけません。
ただ、裁判所側もあくまで解決方法を提示するというのが基本的な形になります。
共有物分割請求訴訟の目的は?
共有物分割請求訴訟の目的は、所有者を明確にして管理をしやすくするためです。
メガ共済のように所有者が増えれば、合意形成や管理をするのが困難になり、所有権を持っていたとしても何のメリットも持たなくなってしまいます。
そのため、不動産の所有者を1人にして、管理のしやすさを向上させるのです。
また、不動産の所有権がすべて自分のものになれば、その不動産を担保にしてさまざまな取引ができるようになるといったメリットもあるので、共有物分割請求訴訟をおこなうのです。
共有物分割請求訴訟をしたあとの権利
共有物分割請求訴訟によって所有者が1人に絞られる場合は、代償分割がおこなわれます。
代償分割とは、一人が不動産の現物を所有する代わりに、所有権と同等の金銭などを支払い相続した資産を分割する方法です。
この方法であれば、不動産の所有者を一人にしたまま、他の相続者にもメリットを与えることができます。
そのため、共有物分割請求訴訟をした場合は、基本的には代償分割をして解決をしています。
まとめ
不動産を共有分割した場合のトラブルについて解説しました。
共有分割は、資産を平等に分けるための手段ですが、場合によってはトラブルの元となるので、トラブルの事例をしっかり見て対策をしたうえで相続をするようにしてください。
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