不動産の窓口TOP > 株式会社不動産の窓口のブログ記事一覧 > 不動産を共有相続した場合に起きるトラブルとその原因をご紹介

不動産を共有相続した場合に起きるトラブルとその原因をご紹介

≪ 前へ|不動産売却時の火災保険解約のタイミングとは?返金や解約前の注意点を解説   記事一覧   住宅ローン控除の改正により不動産売却への影響はあるのかご紹介|次へ ≫

不動産を共有相続した場合に起きるトラブルとその原因をご紹介

不動産を共有相続した場合に起きるトラブルとその原因をご紹介

不動産の相続を控えている方のなかには、相続トラブルが起きることを懸念している人もいると思います。
相続に関しては、しばしばトラブルが起きるので、ありがちなトラブルを事前に把握して対策をしておく必要があります。
この記事では、不動産を共有相続した場合に起きるトラブルをご紹介するので、相続を控えている方は参考にして対策をしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の管理や合意形成で起きるトラブル

不動産の管理や合意形成で起きるトラブル

不動産を共有相続した場合によくトラブルとなる、管理や合意形成に関する事例をご紹介していきます。

不動産の共有相続とは

共有相続とは、相続対象となっている人物が複数人で不動産を相続することです。
もう少し具体的にご説明すると、土地や建物を分割して所有することを表します。
分割するといっても、土地などでなければ物理的に分割するのは難しいので、この場合は「所有権」を分割して相続するのが一般的です。
そのため、共有相続をした場合は、1つの不動産に対して所有権を持った人物が複数人いる状態になります。

共有相続した場合の裁量

共有相続した場合、所有者には大きく3つの権利があります。
1つ目は、所有権のある不動産に居住することです。
分割して相続した不動産でも、所有権を持っているということは不動産の持ち主と同じということになるので、当然ですが居住する権利があります。
そのため、相続した不動産(建物)に住むことができます。
2つ目は、修繕をする権利です。
先ほどもご説明したように、所有権を持っているということは持ち主と同義なので、修繕工事を依頼することもできます。
3つ目は、分割して所有している権利(所有権)を売却することができます。
所有権は、自分が持っている分に関しては自由に売買することができるのです。
そのため、土地や建物の所有権の一部を売却して現金を得ることもできます。
これら3つの権利が、共有相続した際の権利です。

共有相続でトラブルとなる原因

共有相続でトラブルになる原因は、主に管理と合意形成に関することです。
不動産を相続したといっても、共有相続であればすべての権利を持っているわけではないので、すべてを一人で決定することはできません。
先ほどは、不動産の修繕は自由にできるといいましたが、他の所有者に影響を与えてしまう大規模なリフォームなどは、合意形成が必要となります。
もし、一人がリフォームを検討していても、他の所有者が「建物をそのまま残したい」といって拒否すればリフォームをすることはできないのです。
このように、権利が分割していると大きな決め事をするたびにそれぞれの合意が必要になります。
相続した人物が兄弟であっても考え方はそれぞれ違うので、合意を取る回数が増えればトラブルに発展する確率も高くなるのは当然です。
こういったことから、共有相続では環流や合意形成に関するトラブルが多発しているのです。

管理費用に関するトラブル

共有相続した場合は、管理費用に関するトラブルもよく起こっています。
相続した不動産でも当然ながら税金の支払いは必要で、所有権が分割されていてもそれは変わりません。
しかし、このとき誰がその税金を支払うのか?という問題が発生します。
分割された不動産は、分割されているため明確な決定権を持った方が存在しません。
そのため、誰が税金を払うのかという話し合いが必要になり、このときにトラブルに発展するのです。
ですので、税金の支払いなどに関してもあらかじめ明確なルールを設けたうえで相続しなければいけません。

不動産の相続時に起きるメガ共有

不動産の相続時に起きるメガ共有

ここでは、共有相続をする際に気を付けたいメガ共有について解説していきます。

メガ共有とは

メガ共有とは、共有相続を繰り返しおこなうことで、不動産の所有権を持つ人物が多くなってしまった状態のことです。
共有相続を初めて行なったときは、所有権を持つ人が三人だったとしても、その人物に子供が二人づつできれば、相続の権利を持つ人物が六人になってしまいます。
そして、さらにその子供たちに共有相続をして、再び子どもが複数産まれた場合はさらに相続対象の人物が増えていってしまいます。
このように、雪だるま式に所有権を持つ人が増えていってしまうことをメガ共有というのです。

メガ共有によるトラブル

メガ共有によるトラブルは、所有権を持つ人が増えすぎて誰に所有権があるかわからなくなることです。
所有権を持つ人物が数人であれば、それぞれ把握して管理することができますが、人数が増えていけば誰がどの不動産に対して所有権を持っているかわからなくなってしまいます。
また、人数が増えればその分、合意形成をとる人数が増えるので合意をすること自体難しくなり、トラブルの原因となってしまいます。
このように、メガ共有も管理と合意形成が難しくなってしまうので、こういった点が一番の問題と言えるでしょう。

所有者不明土地

メガ共済の延長線上にあるのが所有者不明土地の問題です。
所有者不明土地とは、その名とおり所有者不明の土地のことで、メガ共有によって所有者が増え過ぎたことで起こってしまいます。
メガ共済によって所有者が増えていく内に、自分が所有者であることがわからなくなり、気づかないうちに所有者不明土地が増えてしまうのです。
所有者不明土地は、近年全国で問題となっているので、これもメガ共有によるトラブルとなっています。

不動産を共有相続した場合に起きた共有物分割請求訴訟

不動産を共有相続した場合に起きた共有物分割請求訴訟

ここでは、共有相続が原因で起きた共有物分割請求訴訟の事例をご紹介していきます。

共有物分割請求訴訟とは

共有物分割請求訴訟とは、裁判によって共有分割を解消するための訴訟です。
しかし、訴訟と言っても勝ち負けをつけるようなものではなく、裁判所の判断によって共有分割を適切におこなうための訴訟です。
これは、共有分割が原因で管理や合意形成ができなくなったときに、不動産の所有者が裁判所の判断を仰ぐために訴訟をするのです。
共有物分割請求訴訟は、当然ながら法的効力が発揮されるものなので、判決によって所有権を手放すように命じられれば命令に従わなければいけません。
ただ、裁判所側もあくまで解決方法を提示するというのが基本的な形になります。

共有物分割請求訴訟の目的は?

共有物分割請求訴訟の目的は、所有者を明確にして管理をしやすくするためです。
メガ共済のように所有者が増えれば、合意形成や管理をするのが困難になり、所有権を持っていたとしても何のメリットも持たなくなってしまいます。
そのため、不動産の所有者を1人にして、管理のしやすさを向上させるのです。
また、不動産の所有権がすべて自分のものになれば、その不動産を担保にしてさまざまな取引ができるようになるといったメリットもあるので、共有物分割請求訴訟をおこなうのです。

共有物分割請求訴訟をしたあとの権利

共有物分割請求訴訟によって所有者が1人に絞られる場合は、代償分割がおこなわれます。
代償分割とは、一人が不動産の現物を所有する代わりに、所有権と同等の金銭などを支払い相続した資産を分割する方法です。
この方法であれば、不動産の所有者を一人にしたまま、他の相続者にもメリットを与えることができます。
そのため、共有物分割請求訴訟をした場合は、基本的には代償分割をして解決をしています。

まとめ

不動産を共有分割した場合のトラブルについて解説しました。
共有分割は、資産を平等に分けるための手段ですが、場合によってはトラブルの元となるので、トラブルの事例をしっかり見て対策をしたうえで相続をするようにしてください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却時の火災保険解約のタイミングとは?返金や解約前の注意点を解説   記事一覧   住宅ローン控除の改正により不動産売却への影響はあるのかご紹介|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 明石市・神戸市の不動産の売却
  • 無料会員登録
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • 学区検索
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
    会員物件数
    ロード中
  • 更新情報

    2021-12-25

    ■12/25 新着物件のお知らせ■

    シャルムロアイヤル朝霧

    1,180万円

    ■R3.11月 フルリフォーム済!

    ■住宅保険加入物件

    ご内覧予約や物件詳など

    LINEでお気軽にお問合せ下さい。

    ----------------------------

    2021-12-16

    ■新着物件のお知らせ■

    【売土地】

    明石市藤江 1,480万円

    ■建築条件はございません

    ■藤江小学校まで徒歩1分!

    お問合せもLINEでお気軽にお問合せ下さい。

    ----------------------------

    2021-11-22

    ■11/22 新着物件のお知らせ■

    ロイヤルアーク明石東野町

    2,080万円

    ■ペット飼育可能です。

    (※管理規約有)
    ■お風呂は1616サイズ

    ご内覧予約や物件詳など

    LINEでお気軽にお問合せ下さい。

    ----------------------------

    更新情報一覧

  • 空き家の処分にお困りの方
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社不動産の窓口
    • 〒673-0870
    • 兵庫県明石市朝霧南町2丁目9-30
      サニープレイス朝霧101
    • 0120-078-870
    • TEL/078-915-7293
    • FAX/078-915-7294
    • 兵庫県知事 (2) 第401488号
  • スマホ
  • イクラ不動産
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


明石アーバンライフ

明石アーバンライフの画像

価格
1,899万円
種別
中古マンション
住所
兵庫県明石市中崎2丁目4-1
交通
山陽明石駅
徒歩9分

明石市大久保町森田

明石市大久保町森田の画像

価格
2,950万円
種別
売地
住所
兵庫県明石市大久保町森田
交通
西明石駅
徒歩22分

神戸市垂水区神陵台5丁目

神戸市垂水区神陵台5丁目の画像

価格
4,250万円
種別
中古一戸建
住所
兵庫県神戸市垂水区神陵台5丁目
交通
朝霧駅
バス8分 明舞北センター 停歩7分

ユニハイム明石

ユニハイム明石の画像

価格
2,480万円
種別
中古マンション
住所
兵庫県明石市大明石町2丁目5-1
交通
山陽明石駅
徒歩8分

トップへ戻る