自宅の売却を検討しているときに、シロアリの被害が発覚したという場合、どう対処すれば良いのかお悩みの方は多いことでしょう。
シロアリが家に対してどのような影響を及ぼすのか、また被害がある場合の売却方法や、またどういった点に注意すれば良いのかをまとめてみました。
木造家屋の多い日本は、シロアリの被害も多くなるのは当然ですので、売却の前に住宅診断をおこないましょう。
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弊社へのお問い合わせはこちらシロアリ被害とは?家を売却する際の影響について
まず、シロアリとは、アリという名が付いてはいるのですが、昆虫綱ゴキブリ目シロアリ科に分類されているように実はゴキブリの仲間です。
家を食い荒らす害虫といったイメージの強いこのシロアリは、地球上でもっとも数が多い昆虫とされています。
シロアリは木材に含まれる「セルロース」を栄養源としているため、通常は倒木などを食べそれを土へと還す分解者としての役割を担っています。
しかし、倒木だけではなく、住宅が標的になることも珍しくはなく、住宅にとってはまさに天敵ともいえる存在なのです。
このシロアリは現在国内では22種ほど確認されていますが、家に被害を及ぼすものとしてとくに注意すべきシロアリはヤマトシロアリとイエシロアリです。
またシロアリは木材だけでなく、コンクリートまでも被害を与えることもありますので、鉄筋コンクリート造だからといって安心はできません。
ではシロアリ被害にはどういったものがあるのでしょうか?
シロアリが発生しやすい場所の特徴を知っておくと被害を見つけやすくなります。
シロアリが好む場所は「湿気が多く薄暗い場所」で、さらに「風通しが悪く冬でも暖かい場所」であれば被害のリスクはより高まります。
具体的にシロアリが発生しやすいところは、バスルームや洗面所などの水回りや、玄関やベランダなどです。
空き家の場合は、雨漏りを起こしていることがあり、家全体が湿った感じになっていますので、シロアリにとっては格好の餌場といえます。
では実際にシロアリ被害による家への影響にはどのようなものがあるのでしょうか。
まずはシロアリは柱と基礎との継ぎ目部分をとくに集中して食べる性質があります。
この継ぎ目の部分は、耐震性を確保する役割である「耐力壁」に大きく関わっていますので、被害に遭うと耐震性が著しく低下する恐れがあるのです。
またアリなどの天敵から身を守るため、木材の内部へ侵入して食べていきますので、その結果家の柱や土台部分に大きな支障が出て、耐久性も低下してしまいます。
シロアリの好む薄暗く湿った場所の代表的なものは床下で、この床下は建物を支えるもっとも重要な箇所となり、さらに確認しにくいところでもあります。
そのため、被害が進行して家全体に影響が出始めてようやく気付くといったことも多く、耐久性が衰えたこういう物件は、常に倒壊の恐れがあります。
シロアリ被害に遭った家を売却する方法
家を売却しようと思っていた矢先、もしその家のどこかでシロアリ被害が見つかったら、もう売ることはできないのでは?と不安になるのではないでしょうか。
結論から言いますと、たとえシロアリによる被害があったり防蟻対策をしていなかったりしても、売ることができなくなるわけではありません。
ただ、もちろん建物としての価値はかなり下がってしまい、買主を見つけることも困難になるのは覚悟しておく必要があります。
ではそのシロアリ被害がある家屋を売る方法についてみていきますが、まずは駆除してから売却するというもので、この場合数十万円単位の費用がかかるでしょう。
またイエシロアリとヤマトシロアリとでは散布する薬剤の種類が違いますので、1種類の散布だけだと効果がなかったり、あるいは被害が再発する恐れもあります。
この駆除にかかった費用については「害虫による異常な災害」となり、売却時の諸費用に含まれるため、売却益が出た際の所得の控除に適用が可能です。
次に古家付き土地として売却するというもので、これはその物件を土地として買いたい方のニーズを満たすことができます。
シロアリの被害が進んでいて、土台の部分が腐ってしまっていたり、家が傾いていたりといった重大な欠陥が見られる場合は、建物を解体して更地にするという選択も可能です。
被害がある住宅はいくら修繕しても住宅は元の状態には戻りませんし、売れたとしても相場よりも低い評価額となりますので、更地にすることで高額売却できる可能性があります。
ただ解体し、更地として売るという方法であればシロアリ被害のことを気にすることもありませんが、固定資産税が高くなる可能性があるので注意しましょう。
シロアリ被害のある家を売却する際の注意点
シロアリ被害が見つかった物件は、価値が下がったり売れにくくなったりするため、被害があることを隠して売ろうと考える売主がなかにはいるようです。
しかしシロアリによる建物の被害は、住宅売買においての「瑕疵」にあたるもので、これは「雨漏り」や「配管の故障」などと同様に売主による告知義務が発生します。
この瑕疵を隠して売却すると、買主より損害賠償の請求や、補償請求される恐れがあります。
また契約不適合責任というものもあり、引き渡した物件が契約内容とかけ離れたものである場合、その対応を求められるというものです。
売主は告知をしなかったことにより、契約と相違した責任、契約不適合責任を負わなければならないのです。
住宅を売る際には、どういった瑕疵があるのかを買主や不動産会社に伝える義務がありますので、シロアリによる被害も告知を忘れないようにしましょう。
逆に自身が買主であった場合、期間内であれば工務店や住宅メーカーなど売主に対してシロアリ被害の修繕コストを請求できます。
ただ新築であってもすでに10年以上経過している場合と、中古物件で契約不適合責任の期間が終了してしまった場合は修繕費を請求できません。
そういったケースでは修繕の費用を自費でまかなうか、あるいはその状態のままで売り出すことになり、どちらにせよ査定額は通常よりも低くなります。
ほかには、売却までの時間がかかるという問題点もあります。
それでもなかには購入の意思を示してくれる方もいますので、被害がどのくらいなのか、修繕の程度などきちんとご説明するなどして誠意を見せることが大切です。
シロアリ被害を明らかにすることが自分を守ることになる
シロアリ被害がある家を売却するにはご説明したとおり注意点が多いですが、必ず事実を隠さず伝えることが大事です。
物件としては価値が落ちてしまい、価値が下がってしまう可能性がありますが、告知義務を怠っていた場合さらにトラブルに巻き込まれてしまい後悔してしまう方もいます。
シロアリ被害があることを伝えることは自分だけではなく、その後購入された後のトラブルを防ぐことにも繋がるため隠さず伝えましょう。
まとめ
シロアリによる被害に遭った物件の売却方法や注意点についてご紹介してきましたが、もっとも大切なことは、シロアリの被害を包み隠さず、すべてを明らかにするということです。
告知義務を怠って、後々判明してしまうとトラブルを起こしてしまう原因になり、あとで後悔することになることにもなるので注意しましょう。
瑕疵担保責任などの問題もありますが、取引において重要なのは売主と買主の信頼関係ですので、この点は必ず守ってください。
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