不動産売却を検討しているが、不要な家具や家電を処分する際には費用がかかるため、できれば残したまま売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、無断で置いていき、後にトラブルに発展するケースも少なくありません。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何かご説明したうえで、起こり得るトラブルや残したまま売却する方法についても解説します。
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残置物とは、その物件に居住していた方が退去時に残していった私物のことをいいます。
基本的には、所有者が処分するか、引っ越し先へ持ち運ぶべきとなっていますが、無断で置いていく場合も少なくありません。
また、所有者本人から所有権を放棄してもらったうえで、第三者が処分するというケースも多いのが現状です。
なお、不動産会社が買取をする場合は、あらかじめ撤去にかかる費用を差し引いて提示できるため、撤去しなくても買取をおこなうことが可能です。
しかし、一般的な仲介取引などで売却をする場合は、処分し何もない状態で引き渡すのが原則となります。
撤去の際は、自分でおこなう方法と、業者に依頼する方法があります。
自分で撤去する方法
まずは、自分でおこなう方法について解説します。
自分で撤去する際は、物の種類を把握したうえで適切な方法で処分するのが重要なポイントです。
自分でおこなうことで、時間や手間がかかりますが、撤去費用を抑えることができます。
残置物は、主に一般ごみと粗大ごみ、家電、パソコン関係に分類することができます。
一般ごみや粗大ごみは各自治体のルールに従って処分してください。
家電リサイクル法対象家電を処分する際は、購入店舗に持参し引き取りを依頼するか、指定取引先へ持ち込むかのいずれかとなります。
PCリサイクル法対象となるパソコン関係を処分する際、パソコンにPCリサイクルマークが表示されている場合は、パソコンメーカーが無償で回収してくれます。
また、平成25年4月からは、一部家電量販店や市町村での回収もおこなっているため、確認してみると良いでしょう。
なお、リサイクル法の対象となる家電やパソコン関係は粗大ごみとして処分できないため注意が必要です。
業者に依頼して撤去する方法
続いて、業者に依頼する方法について解説します。
業者に依頼することも可能ですが、依頼する際は複数社で見積りを取ったうえで比較検討しましょう。
業者に依頼すると、それなりの費用は発生しますが、時間や手間をかけずに撤去してもらうことが可能です。
依頼先の業者を選ぶ際は、しっかりとした実績があり必要な許可を取得しているところを探すようにしましょう。
業者は意外にもたくさんあり、なかには悪徳業者も存在するため注意が必要です。
そのほか無料見積もりや、即日対応、対応が丁寧なところもチェックしておきましょう。
不動産売却時に残置物を残すことで起こり得るトラブルとは
上記では、仲介取引では売主が処分し、買取の場合は不動産会社に依頼できるとご紹介しましたが、すべてのケースがルールとおりに進むわけではありません。
なかには特殊な事情からトラブルに発展するケースもあります。
ここでは起こり得るトラブルを2つご紹介します。
売主側のケース
売主側でよくあるトラブルが、自分で残置物を処分できない何らかの事情があるケースです。
とくに任意売却で多くみられます。
たとえば、病気やけがなどで身体的な機能が十分でない場合や、ごみが多すぎて処分の際に多額の費用がかかる場合などが該当します。
このように、どうしても処分できない理由がある場合は、事情を伝えたうえで処分を買主負担として良いか相談しましょう。
買主から承諾を得た場合、売主は残置物の所有権を放棄することを書面で通知しなければなりません。
買主側のケース
買主側でよくあるトラブルが、競売で購入した不動産に残置物があるケースです。
競売とは、住宅ローンの支払いが滞ったことにより、強制的に売却されることをいいます。
この場合も、残置物の処分は売主がおこなうのが原則となります。
しかし、競売物件の多くの場合では、売主が処分を拒否し買主が処分をさせられているのが現状です。
売主が所有権を放棄している場合は処分費用だけで済みますが、所有権を法していなかった場合は、民事執行法に沿って処理をおこなわなければなりません。
このような残置物を「執行目的外動産」と言い、適切な方法や場所で一定期間保管することが義務付けられています。
そのため、勝手に処分した場合、元の所有者から多額の損害賠償を請求される可能性があるため、自己判断での処分は避けましょう。
マンション売却の場合
マンションを売却する際、水回り設備や給湯関係、インターホンなどは主要設備であるため売却時には残すものに該当します。
一方、照明器具やエアコン、食器棚、カーテンなどは付帯設備であるため、残さなくても問題はありません。
基本的に、最初からついているものでない場合は、売主側に決定権があります。
エアコンは物件購入時に買い足したものであるため、新居にもっていくか置いていくかは売主の自由です。
また、トラブルを未然に防ぐため、買主の要望をすり合わせたうえで検討するのも良いでしょう。
不動産売却において残置物を残したまま売却する方法とは
残置物を残したまま売却を希望する場合は、残置物ごと買取りが可能な不動産買取がおすすめです。
買取りがおすすめの理由
不動産会社は取引の実績が多いため、日常的にも処分業者とのつながりがあり、負担が軽減される可能性があります。
通常の仲介取引で処分しておかなければならない理由は、一般個人の買主が居住する際に邪魔になるためです。
一方、買取りの場合は、買い取った後に再販売をおこなうのが一般的です。
したがって、照明器具やエアコンなどの残置物は、むしろ設置したままのほうが再販売時に買い手がつきやすくなります。
注意点
上記では、買取りがおすすめとご紹介しましたが、残したまま売却する際の注意点もございます。
ここでは、2つの注意点について解説します。
1つ目は、処分可能な残置物は自分で処分するようにしましょう。
すべてを業者に依頼すると一般ごみであっても産業廃棄物として処分されるため、その分費用が発生します。
そこで、自分でおこなう作業と業者に依頼する作業を分担しておくことでコストを抑えることができます。
2つ目は、できるだけ早く買取相談をしておきましょう。
そもそも処分可能な残置物は、不動産会社に確認してもらわなければ判断できません。
また、残置物を含めた買取価格やスケジュールを調整しておくことで、無駄なく進めることが可能です。
費用の目安
処分にかかる費用は量や大きさ、地域によっても異なりますが、相場は数万円〜数十万円となります。
また、量が少なかったとしても、トラックや作業員を手配しなければならないため、最低でも数万円はかかると思っておきましょう。
もちろん、荷物の量によってトラックの台数が異なるため、その分費用は高くなります。
そして、家電が多い場合も法律で定められた費用が必要であるため高くなりがちです。
実際の費用は専門業者でないと判断ができませんが、荷物の量や家電の有無によっても異なるということを覚えておきましょう。
まとめ
残置物とは、退去時に残していった私物のことをいい、基本的には所有者が処分するか、引っ越し先へ持ち運ばなければなりません。
しかし、自分で処分できないケースや、競売で購入した不動産に残置物が残っているなどがよくあるトラブルとして挙げられます。
また、残したまま売却を希望する場合は、不動産買取がおすすめです。
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