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不動産売却の必要書類とは?契約前・締結時・決済時によって異なる書類を解説

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不動産売却の必要書類とは?契約前・締結時・決済時によって異なる書類を解説

不動産売却の必要書類とは?契約前・締結時・決済時によって異なる書類を解説

不動産の売却を考えているものの、どのような書類が必要とされるのか、いつまでに準備しなければいけないのかわからず、不安になっていませんか?
ある程度の必要書類を知っておけば、その不安は解消され、不動産売却の活動に専念でき、納得いく売却ができるのではないでしょうか。

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不動産売却の契約前に集めておきたい必要書類とは?

不動産売却の契約前に集めておきたい必要書類とは?

不動産売却するには、契約前に売却に必要な情報を不動産会社に提出し、売出価格の決定や情報サイトに掲載する内容を決める必要があります。
提出が求められる主な書類は、不動産の所有者を確認する書類、販売広告を作成するための書類、売出価格の目安となる書類の3つです。

ご本人所有の不動産かを確認するための書類

契約前には、売却予定の不動産がご本人の所有物であることを確認するため、登記済権利証か登記識別情報通知書の提示が求められます。
登記済権利証とは、土地や建物などを取得した際に登記手続きをおこなうことで、管轄の法務局から受け取るものです。
この書類は原則として、どのような理由による紛失でも再発行しないため、本人しか持っていない書類と認識されています。
2005年3月以降は廃止され、現在は登記識別情報通知書という名称の書類に切り替わっているので、不動産をいつ取得したかによって探す書類の名称が異なる点に注意してください。
万が一、紛失してしまった場合には、司法書士や弁護士に依頼して、その不動産の所有者である証明書を作成してもらうことが可能です。

物件の間取り図・構造・設備などの物件詳細情報

このような物件を販売していますと広告や情報サイトに掲載するため、物件の構造や間取り図、付帯設備の仕様書、マンションであれば管理規約など、各種情報が記載された書類を提出します。
売却予定の不動産を購入した不動産会社に売却を依頼するのであれば、不動産会社に物件情報が保管されていますが、そうではない場合には書類を集めて提出しなければなりません。
1つ1つの書類を集めるのは大変な手間ですが、これらの大半の情報は、その不動産を購入する際に受け取っているパンフレットにまとめて記載されています。
物件の正確な間取り図や付帯設備の詳細、築年数などの情報はパンフレットから簡単に把握することができるでしょう。
パンフレットがなくても、購入時の重要事項説明書や売買契約書、管轄の法務局で取得できる測量図などから必要な情報を確認することができるので、ご安心ください。

売却価格を決めるポイントとなる住宅ローンの償還表

不動産売却時点で住宅ローンの残債がある場合には、どの程度の価格で売却できれば利益となるのか、売出価格を決めるために住宅ローンの償還表の提出が必要です。
金融機関から融資を受けている不動産には抵当権が付けられていますが、ローンを完済しないと抵当権の抹消手続きが取れないので、売却によってローンが完済できるかは重要なポイントだと言えます。
住宅ローンの償還表は、融資を受けた金融機関から送付されており、インターネットバンキングを利用している場合にはインターネット上で確認できる場合もあります。

不動産売却の売買契約締結時に揃えておく必要書類とは?

不動産売却の売買契約締結時に揃えておく必要書類とは?

売買契約締結時には、契約前に比べて必要書類の種類が格段に増えるので、書類取得に手間取らないよう、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。

売却する不動産の種類に関わらない基本的な必要書類

土地や一戸建て住宅、マンションなどの種類に関わらず、基本的に売買契約締結時に揃えておく必要のある基本の書類は、次の4つです。
不動産の売主であり所有者であることを確認する本人確認書類と登記済権利証、そして実印による契約書への押印が必要なことから、実印を証明する印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書はお住まいの市町村の役所や、マイナンバーカードを使って提携のコンビニエンスストアからの取得が可能です。
固定資産税納税通知書は、固定資産税の精算と移転登記の登録免許税を算出するための必要書類で、最新年度分の提出が求められます。
毎年5月ころに管轄の税務署から送付され、1〜4期に分けて支払うか1年分をまとめて支払うかを選べますが、支払い済みの分は不動産を売却した日付によって買主と精算します。
その場合の精算方法は売却価格に上乗せする形となり、税務署など他の公的機関から還付されないので注意しましょう。

一戸建てや土地の売却時に提出が求められる書類

一戸建てや土地の売買契約締結時には、建築確認済証や測量図、筆界確認書や建築協定書などの書類も必要となります。
一戸建ての場合には、その建物が建築基準法に則って建築されたものかを公的に証明した建築確認済証が必要で、この書類は買主にとっても金融機関から融資を受ける際に提出を求められるものです。
測量図や筆界確認書は土地や建物の境界を記載した書類で、この書類がないと隣接した土地の持ち主とトラブルが起きかねません。
近隣との覚書や建築協定書は、土地所有者同士による建物の形態や用途などに対する自主的な取り決め内容を記載した書類です。
建築確認済証はお住まいの市町村の役所で再発行できますが、それ以外は売主と契約を結んだ相手しか保管していないため、紛失した場合には相手にコピーさせてもらえないか確認してみましょう。

マンション売却時に提出が求められる書類

マンションの売買契約締結時には、生活するうえで必要となるルールがまとめられた管理規約、理事会や管理組合でこれまで話し合われてきた議事録などの提出が求められます。
管理規約は不動産売却契約前にも提出が求められるケースがあるため、すでに提出済の場合もあるので確認してみてください。
議事録や会計報告書、長期修繕計画書はマンションの今後に関わる重要な書類で、買主の今後の生活に深く関わります。
万が一、紛失していた場合には管理組合や理事会に原本が保管されているので、見つからない場合には再発行を依頼できます。

不動産の引き渡し・決済時に求められる必要書類とは?

不動産の引き渡し・決済時に求められる必要書類とは?

最後は、物件の引き渡し・決済時の必要書類ですが、ここまで来るとほとんどの書類が出揃っているため、新たに取得する書類の種類は少なくなります。

基本の必要書類はは登記手続きをするためのもの

物件の引き渡しと売買代金の決済のために各種必要書類を提出しますが、ほとんどの書類は不動産会社や司法書士が用意しているので、売主として用意するものはほとんどありません。
用意するのは、お住まいの市町村の役所で取得できる固定資産評価証明書、本人確認書類や実印、売買代金を振り込み先の口座情報、建物の場合は鍵などです。
登記手続きのために必要となる書類の多くは、取得から3か月以内のものとされていますが、固定資産評価証明書は、登記を申請する年度のものが必要ですので、取得日に注意してください。
この時期の書類に不備があると、決済日が延期されてしまい、売買に関係したすべての方に負担がかかるため、最後の必要書類は漏れのないように準備しておきましょう。

状況によって提出が必要な書類もある

すべての売買契約決済時に必要というわけではなく、状況によって必要とされる書類がいくつかあります。
まずは、売主の現住所と登記上の住所が異なる場合には、取得から3か月以内の住民票を提出しないと、登記手続きがおこなえません。
売買契約時には売主本人が立ち会いますが、もし立ち会いを誰かに任せたい場合には委任状と代理人の印鑑、印鑑証明書が必要となります。
そのほか、状況によって必要と判断される書類が求められるケースがありますが、その都度内容を確認し、期限までに用意しておけるよう準備しておきましょう。

まとめ

売却活動の時期によって揃える書類は多岐に渡りますが、不動産会社を仲介しての売却であれば、その都度担当者からご案内いたします。
いつまでにどのような書類が必要か、もっと余裕をもって知っておきたいなどのご希望がありましたら、いつでもご相談ください。

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