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不動産の所有は住み慣れた家に住むことができる、将来子どもに相続することができるなどのメリットが出てきます。
しかし、生活保護を受給しながら不動産を所有し続けることは可能なのか悩みますよね。
そこで、ここでは生活保護を受給しながら不動産に住み続けることができる条件をご紹介します。
生活保護の受給と不動産売却をしたくないとお考えの方は、ぜひご確認ください。
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弊社へのお問い合わせはこちら生活保護を受給するため要件として不動産の売却は必須?
そもそも、生活保護を受給する要件にはどのようなものがあるのでしょうか。
不動産売却が必要であるかどうか確認する前に、生活保護の受給要件をまずは確認していきましょう。
要件①収入
まず1つ目の要件は収入になります。
そもそも、生活保護は憲法第25条にある「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するために制定されている制度です。
資本主義の日本では、一定程度の経済的余裕がないと最低限度の文化的な生活を営むことが難しくなります。
逆に言うと、もしお金を十分に持っていると、生活保護の受給要件から外れてしまいます。
最低限度の文化的な生活を送るための収入は、家族構成や住居地によって異なります。
具体的な金額を知るためには各自治体への問い合わせが必要です。
要件②資産活用
生活保護は最低限度の生活を保障するものでしたが、売ると大きなお金になるものを所有し続けている方はどうなるのでしょうか。
たとえば絵画や貴金属、不動産などの資産を所有しているとするならば、その資産を売却をし生活費に充てることができます。
そのため、何らかの資産活用がおこなえる方は生活保護の受給要件から外れてしまいます。
しかし、不動産に関してはないと住むことができないものであるため、売却が必要であるかどうかは詳しく見ていかなければなりません。
不動産によって生活保護の受給がおこなえないか不安な場合は、後述の売却をしなくても良いケースについて確認しておきましょう。
要件③能力活用
もし、収入がなくともその原因がどうしようもない場合以外は需給を満たしません。
たとえば、ただ単に働きたくない、ゲームをずっとしていたい、などで収入が低いと、働けば生活が送れるでしょうと判断されるのです。
そのため、そもそも収入を生み出すことができないのか、本人の意向に関係なく収入を生み出すことができないのかはしっかりと見られます。
能力要件を満たす原因としては、おおきな怪我や病気、うつ病などの精神的病気などが多いです。
要件④その他
生活保護は法律で定められており、第4条第2項では「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とあります。
ここで言う民法に定める扶養義務者は直系血族(親や子)や兄弟姉妹などです。
つまり、それらから仕送りを受けた場合、その仕送りは収入とみなされます。
そして、その収入が大きすぎると要件①で満たさなくなってしまうのです。
現在、仕送りをもらっている方はこちらの点に注意しておきましょう。
不動産を所有したまま生活保護を受給できるのはどんなケース?
では、生活保護を受給しながら不動産は所有することができるのでしょうか。
一般的には生活保護の要件から、売却が命じられそうですよね。
どのような場合に売却が必要なく、生活保護も受給することができるのか確認していきましょう。
生活保護を受給できるケース
生活保護を受給しながら不動産を所有し続けられるケースは主に以下の3つがあります。
ケース①不動産の居住者が高齢者世帯
居住者が高齢者世帯であればリバースモーゲージといった制度を利用することができます。
リバースモーゲージとは申し込み者が500万円以上の資産価値である不動産を所有する場合、この不動産を担保として金融機関から借り入れをおこなう制度です。
リバースモーゲージでは申し込み者が死亡するとその不動産を売却して借り入れ額を返済します。
この制度を用いると生活保護を受給しながら不動産に住み続けることができるため、高齢者世帯である場合はおすすめです。
リバースモーゲージを利用することができる年齢は契約期間によって異なりますが、65歳以上が要件であることが多くなっています。
ケース②所有している不動産の価値が高くない
不動産はそもそもその資産価値がないと売却が難しくなります。
そのため売却が難しい場合は、不動産を売却しなくても生活保護を受けることができるのです。
こちらも具体的な金額は自治体によって異なるため、問い合わせが必要になります。
また、不動産の売却額を調べたい場合は、不動産会社へ査定依頼をおこないましょう。
生活保護を受給できないケース
生活保護を受給できないケースは受給できるケースの逆、つまり若者が資産価値の高い不動産を所有しているとおこなえません。
また、その他のケースとしては住宅ローンを完済していないものもあります。
住み続ける要望と生活保護を受給したい要望の両方を叶えるためには、ご本人の状況と不動産の価値が深く関わってくるのです。
住み続けることと生活保護の受給が同時におこなえない場合は、どちらを重視すべきかお考えください。
生活保護のため不動産を売却しても、リースバックなら住み続けることが可能
ご本人の経済状況や不動産によっては生活保護の受給をするためには、売却をしなければならなくなります。
しかし、お子さんの通学先の関係や住み慣れた家を離れたくない場合もあるかと思います。
そういった際に用いることができる制度がリースバックです。
ここでリースバックの概要や具体的な要件を確認し、自分には合っているかどうかを確認していきましょう。
リースバックとは
リースバックとは、不動産を売却したのちには賃貸物件として不動産会社から借りて住み続ける制度のことを指します。
つまり、持ち家から賃貸物件へ変えるのです。
こちらは売却益を受け取ることと住み続けることが両立できます。
また、リースバックは不動産売却をおこなっているため、不動産の所有によって要件を外れていた場合は効果的です。
さらに、将来お金が貯まると買い戻せることもメリットになります。
ただし、買い戻すまでは持ち家でなくなるため、その点にはご注意ください。
リースバックの要件
リースバックの要件は主に2つあります。
まず1つ目の要件は名義人全員の同意があることです。
もし、名義人が夫婦や親子など複数人である場合は、名義人全員の署名と捺印が必要になります。
リースバックは持ち家から賃貸物件になるといった特徴があるため、しっかりと話し合っておきましょう。
2つ目の要件は売却価格が残債を上回っていることです。
もし、売却しても債務が残ってしまう場合は賃貸物件として借りられません。
そのため、売却価格が残債よりも低いとそもそも完済ができないため、制度を開始することができないのです。
しかし、自己資金によってその差額を埋めることができるのであれば利用がおこなえます。
リースバックを用いる際は売却価格の予想と残債の確認が必要です。
売却価格の予想はなかなか難しいため、不動産会社へ査定依頼をおこなうことでしっかりとした予想がわかるようにしておきましょう。
まずはリースバックを用いたいこと、生活保護と不動産に住み続けることを両立させたいこと、などご希望をお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は生活保護を受給しながら不動産に住み続けることができる条件をご紹介しました。
こちらの2点を両立させられるかどうかはご自身や不動産の状況によって異なります。
まずはそもそも両立ができるのか、できない場合にリースバックを用いることはできるのか、など状況別で考えていきましょう。
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