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不動産売却時に必要な付帯設備表の記載事項とは?作成する際の注意点も解説

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不動産売却時に必要な付帯設備表の記載事項とは?作成する際の注意点も解説

不動産売却時に必要な付帯設備表の記載事項とは?作成する際の注意点も解説

不動産を売却する際は、付帯設備表を準備する必要があります。
売却後のトラブルをできるだけ防ぐためには、付帯設備表をきちんと作成することが大切です。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、付帯設備表とは何か、記載事項や作成時の注意点などもふまえてご説明します。

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不動産を売却する際に必要な付帯設備表の特徴や作成する理由とは

不動産を売却する際に必要な付帯設備表の特徴や作成する理由とは

付帯設備表とは、売却する不動産と一緒に買主へ引き渡す設備を記載した表です。
水回りや空調関係の設備、給湯器や照明器具など、主要設備から細かい設備まですべてを記載して買主へ渡します。
付帯設備表には設備や故障不具合の有無、故障などがある場合はその箇所や状態を記載します。

付帯設備表が必要な理由とは

不動産売却時に付帯設備表が必要な理由は、売却後のトラブル防止です。
付帯設備に関するトラブルは、おもに以下の2つが考えられます。

●付いていると思っていた設備がなかった
●故障や不具合がある


買主は通常、不動産を購入する前に物件を見学する「内見」をおこないます。
その際にエアコンや照明器具が設置されていると、それらの設備は不動産と一緒に引き渡されると思うでしょう。
すると、売主はそれらの設備を新居へ移すつもりでいた場合、引き渡し時に「あるはずの設備がない」とトラブルになってしまう可能性があります。
付帯設備表があり、「エアコン・なし」「照明器具・なし」などのように記載されていれば、このようなトラブルを防ぐことができるでしょう。
また、付帯設備に故障や不具合がある場合も、トラブルになることが考えられます。
そのため、付帯設備表の記載事項には「故障不具合の有無」があります。
故障していても、その旨がきちんと記載されていれば問題になることはないでしょう。
このように、付帯設備表は設備の有無や状態について売主と買主の認識を一致させ、思い違いによるトラブルを防ぐために必要な書類なのです。

付帯設備表を作成する流れとは

不動産売却時に必要な付帯設備表は、基本的に以下の流れで作成します。

●不動産会社から付帯設備表を受け取る
●設備の有無や動作を確認しながら記載し、署名と押印をする
●買主が確認し、署名と押印をする


作成者は売主で、売買契約を締結するときまでに完成させます。
記載した内容が誤っているとトラブルになる可能性があるので、しっかりと調べて記入することが大切です。
そのため、余裕を持って早めに作成しておくと良いでしょう。
また、内見時に購入検討者から設備に関する質問を受けることがあるので、できれば内見までに動作確認をおこなっておきましょう。

不動産売却にあたって作成する付帯設備表の記載事項とは

不動産売却にあたって作成する付帯設備表の記載事項とは

付帯設備表の記載事項は、一般的に「設備名」「設置場所」「設備の有無」「故障不具合の有無」「故障不具合の箇所、状態など」の5項目です。
おもな設備と設置場所はあらかじめ記載されているので、その内容に沿って設備の有無や故障不具合の有無にマルを付けます。
故障不具合を「あり」にした場合は、発生箇所や内容、使用に支障があるかどうかなども記入しましょう。
参考として、記載事項にある設備の例を「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」の3つに分けてご紹介するので、どのような設備があるのか確認しておきましょう。

付帯設備表の記載事項①主要設備

主要設備は、大きく以下の4つに分類されます。

●給湯関係(給湯機やバランス釜、湯沸かし器など)
●水まわり関係(台所設備・浴室設備・洗面設備・トイレ設備など)
●空調関係(冷暖房機・床暖房設備・24時間換気システムなど)
●その他


給湯関係は、給湯個所や「電気・ガス・石油」などの種類を記入します。
水まわり関係は台所設備の「流し台・換気扇・コンロ」、浴室設備の「シャワー、浴槽、浴室換気乾燥機」、洗面設備の「洗面台、鏡、コンセント」など、多くの設備があります。
浴槽の追い焚きや足し湯、トイレの保温や洗浄などの機能も有無を記入し、不具合や使えない機能などがある場合はきちんと書いておきましょう。
空調関係は、設置場所や「電気・ガス・石油」などの種類を記入します。
その他にはインターホンなどがあるので、正常に作動するかどうかを確認しておきましょう。

付帯設備表の記載事項②その他の設備

その他の設備には照明関係や収納関係、建具関係などがあります。
照明は数が多いので、残す部屋や台数を正確に記入しましょう。
収納関係で付帯設備に該当するのは、つり戸棚や床下収納などの造り付けの収納です。
動かせる家具は、基本的に売主が不動産の引き渡し日までに撤去しましょう。
建具関係には網戸や雨戸、扉や障子、畳などがあります。
各部屋にある枚数や、開閉がスムーズかどうかなどをしっかりとチェックしておきましょう。
その他には火災報知器やコンセント、カーテンレールや物干し、門や庭木なども付帯設備に該当します。

付帯設備表の記載事項③特定保守製品

特定保守製品とは、「所有者自身による保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品」です。
特定保守製品には「長期使用製品安全点検制度」が適用され、事故防止のために定期的な点検が必要です。
付帯設備では「石油給湯機」と「石油ふろがま」が該当するので、これらがある場合はきちんと記載するとともに、買主に注意点をしっかりと伝えておきましょう。

不動産売却のために付帯設備表を作成する際の注意点とは

不動産売却のために付帯設備表を作成する際の注意点とは

不動産売却時のトラブルを防ぐためには、付帯設備表を作成する際に押さえておくべき注意点があります。
とくに押さえておきたい注意点を3つ挙げて、それぞれご説明します。

注意点①現状を正直に記入する

付帯設備表に記入されている内容と現状に違いがあると、契約不適合責任を問われてしまう可能性があります。
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質などが契約内容と異なることが発覚した場合に、売主が負う責任です。
たとえば、外壁の破損や雨漏りなどを買主へ告げずに売却したことが発覚すると、売主は契約不適合責任を問われて、修繕や代金減額などの対応を求められてしまいます。
付帯設備の場合は、契約書に契約不適合責任を負わない旨を記載しておくと、責任を問われる心配が軽減します。
ただし、故障を知っているのに隠していたとみなされると責任を追及されてしまうので、現状をきちんと記入しましょう。

注意点②記入もれや間違いに気を付ける

付帯設備表に記入もれや間違いがあると、売却後にトラブルが発生してしまうかもしれません。
そのため、可能であれば2人以上で一つひとつの動作確認をおこないながら作成しましょう。
また、「扉の建て付けが悪い」「サッシがゆがんでいて、がたつきがある」などのちょっとしたことは、慣れると不具合だと感じなくなる可能性があります。
すると、不具合があるのに「不具合なし」と記入してしまうかもしれません。
ですから、動作確認をする方のうち1人は第三者にお願いして、客観的に確認してもらうと安心です。

注意点③経年劣化や傷などに関する注意書きを入れる

付帯設備は年数が経つにつれて傷や汚れが付いたり、性能が落ちたりするものです。
そのため、付帯設備表にはその旨を注意書きとして記載しておくと、それらについて追及される心配がなくなります。
また、残すかどうか迷う設備があるなど、心配な点がある場合は事前に買主と相談しておくと、認識の違いによるトラブルを回避できるでしょう。

まとめ

付帯設備表には、売却する不動産に残す付帯設備の有無や状態などを記入します。
売買契約までに作成する必要があるので、事前に記載事項などを確認しておくと良いでしょう。
売却後のトラブルをできるだけ防ぐためには、注意点をしっかりと守って作成することが大切です。

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