相続放棄の手続きを自分でおこないたいが、複雑で難しそうなイメージがあるため、専門家に依頼しようか迷う方も多いでしょう。
しかし、相続のケースによっては、相続放棄の手続きは自分でも進められます。
そこで今回は、相続放棄を検討している方向けに、手続きを自分でするときの流れと必要書類、注意点について解説します。
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相続放棄の手続きを自分でするときの流れ
相続放棄の手続きは、手間と時間を要しますが、問題がなければ専門家に依頼せずに自分でも済ませられます。
相続放棄の手続きができるケースと流れについて、以下に解説します。
自分で相続放棄の手続きができるケースとは
自分で相続放棄の手続きはできますが、問題があり複雑なケースだと、専門家に依頼するのがおすすめです。
まず、相続する総遺産額が明確である場合は、自分で相続放棄の手続きが可能です。
相続放棄をするときは、被相続人の預貯金や有価証券、不動産などのプラスになる遺産と、未払金や借金などのマイナスになる遺産のすべてを把握する必要があります。
万が一、被相続人の総遺産額が不明瞭なときは、専門家に依頼しましょう。
また、相続人同士で遺産分割について話し合いがまとまっている場合にも、自分で手続きができます。
一方で相続人同士で揉めている場合には、専門家である弁護士に相談しながら手続きを進めると良いです。
さらに、相続開始から3か月以内だと、自分で手続きができます。
相続放棄は、相続が開始してから3か月以内に手続きを完了しなければならないため、期日を過ぎている場合には専門家への相談が必要です。
このように、相続で複雑な問題がない場合には、自分で相続放棄の手続きができます。
相続放棄の手続きの流れ
まずは、相続する総遺産額を確認しましょう。
相続放棄では、プラスになる遺産とマイナスになる遺産を確認し、多額な負債があることを明確にしなければなりません。
被相続人の通帳や郵便物、パソコンなどから総遺産額の確認が可能です。
次に、必要書類や費用を準備しましょう。
必要書類は、戸籍謄本などの書類を市区町村区の役場で取得する必要があるため、手間と時間を要します。
時間には余裕を持って準備することが大切です。
相続放棄にかかる費用は、印紙代や切手代、戸籍謄本の取得費などが挙げられます。
費用は2,000〜3,000円ほどかかります。
なお、相続放棄を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合には、3〜5万円ほどの費用が必要です。
必要書類が揃えば、家庭裁判所に提出し、相続放棄の申し立てをおこないましょう。
相続放棄の申し立ては、被相続人の住所の地域を管轄している家庭裁判所でおこないます。
持参か郵送で必要書類を提出できますが、オンライン上での提出は認められていません。
必ず相続放棄の期日までに、必要書類を漏れなく提出する必要があります。
相続放棄の申し立てをおこなってから数日後に、家庭裁判所から相続放棄照会書・相続放棄回答書が郵送されます。
相続放棄回答書に必要事項を記入し、提出期限までに返信しましょう。
相続放棄回答書を返信してから10日ほどで、相続放棄の申請が受理された証である相続放棄申述書受理通知書が届きます。
相続放棄申述書受理通知書が届くと相続登記の完了です。
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相続放棄の手続きを自分でするときの必要書類
相続放棄の手続きを自分でするときには、いくつかの必要書類が必要です。
また、被相続人との続柄によっても必要書類が異なります。
相続放棄に共通する必要書類と、続柄ごとの必要書類を以下に解説します。
すべての人に共通する必要書類
相続放棄するすべての人に共通する必要書類は、「相続放棄の申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「放棄する人の戸籍謄本」です。
相続放棄の申述書は、裁判所のホームページから、ダウンロードによる取得が可能です。
必要事項の記入方法についての案内も記載されているため、スムーズに記入できるでしょう。
被相続人の住民票除票または戸籍附票は、被相続人が最後に住んでいた住所にある市町村区の役場にて取得する必要があります。
続柄ごとの必要書類
次に、被相続人との続柄によって異なる必要書類についてみていきましょう。
配偶者が手続きするときの必要書類
配偶被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本です。
第一順位相続人が手続きするときの必要書類
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本と、放棄する人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本です。
第一順位相続人とは、直系卑属のことであり、被相続人の子どもを指します。
代襲相続人とは、子ども以降の孫やひ孫を指す、相続用語です。
第二順位相続人が手続きするときの必要書類
●被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
●被相続人の子およびその代襲者で死亡している方がいる場合:その子および代襲者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
●被相続人の直系尊属に死亡している方(被相続人の下の代の直系尊属に限る)がいる場合:その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
第二順位相続人は、父と母などの直系尊属のことです。
父と母以降の祖父母を、代襲相続人といいます。
第三順位相続人が手続きするときの必要書類
●被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
●被相続人の子およびその代襲者で死亡している方がいる場合:その子および代襲者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
●被相続人の直系尊属に死亡している方(被相続人の下の代の直系尊属に限る)がいる場合:その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
●放棄する人が代襲相続人の場合:被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本
第三順位は兄弟姉妹を指し、代襲相続人は、姪や甥です。
このように、被相続人から血縁関係が遠くなるほど必要書類が増えるため、時間に余裕を持って準備しましょう。
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相続放棄の手続きを自分でするときの注意点
相続放棄の手続きには、却下されたり、放棄した遺産の保存義務があったりなど、いくつかの注意点があります。
相続放棄の手続きを自分でするときの注意点を、以下に解説します。
注意点①却下される場合がある
相続放棄の手続きのために、必要書類を揃えて法務局に提出しても、却下される恐れがあるのが注意点です。
たとえば、提出した必要書類に、間違いがあった場合です。
提出先である法務局からの連絡に応えなかった場合には、相続を却下される恐れがあります。
さらに、一度却下された相続放棄は、再申請がとおりにくくなるため、注意しましょう。
注意点②安易に放棄してしまう
すべての負債を負いたくない理由から、手放したくない遺産があるにも関わらず、安易に相続放棄してしまうのも注意点の一つです。
プラスになる遺産の部分でのみ、負債となる遺産を相続できる「限定承認」の制度を検討してみましょう。
限定承認は相続人全員の同意と署名が必要ですが、期日の延長を伸ばせるため、相続を放棄するか迷い中の方にもおすすめの制度です。
注意点③相続放棄後も保存義務を負う
相続放棄後も、遺産の保存義務を負わなければならない点に注意しましょう。
相続放棄の申述している時点で、相続人が占有している遺産が対象です。
以前は、相続放棄後も遺産の管理業務を負わなければなりませんでしたが、相続人の負担を考慮して2023年4月より、占有している遺産を対象に、保存義務をおこなうまでに留まりました。
新たな相続人か相続財産の精算人が現れるまでは、占有している遺産の管理義務が残ります。
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まとめ
相続放棄の手続きは、問題があるケースでない限り、自分でも手続きを済ませられます。
相続放棄の手続きには、相続放棄の申述書をはじめ、被相続人との続柄によっては多くの書類が必要です。
書類が揃っていないと却下されたり、相続放棄後も保存義務を負ったりするなどの点には注意して、相続放棄の手続きをおこないましょう。
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