不動産などの分割方法がまとまらず相続の手続きが難航している間に、相続人の1人が亡くなってしまう場合があります。
続けて相続が発生した場合と通常の相続とでは、手続き方法に違いはあるのでしょうか。
今回は、不動産などの遺産相続における数次相続の基本内容や注意点、手続き方法について解説します。
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不動産の相続で知っておきたい数次相続とは
不動産を含め遺産を相続する際に起こるかもしれない数次相続の基礎知識や、比較されやすい代襲相続・相次相続との違いをご紹介します。
数次相続とは
数次相続とは、相続によって遺産分割の手続きをしている途中に相続人の1人が死亡し、さらに相続が発生することです。
たとえば、父が亡くなり母と子どもが遺産分割をしている最中に、母が亡くなってしまうケースが該当します。
数次相続では、最初に発生した相続を一次相続、続いて発生した相続を二次相続と呼び、二次相続、三次相続となるたびに、相続人が増えていきます。
不動産を複数人で相続した場合も、数次相続により不動産の共同所有者が増え、権利関係が複雑になってしまうので注意しましょう。
代襲相続との違い
数次相続と似たような相続の形として比較されるのが代襲相続です。
代襲相続とは、相続が発生したときに、本来相続する予定の方がすでに亡くなっている、もしくは、相続排除や相続欠陥により相続が不可能なケースです。
たとえば、祖父が亡くなったときに、その子どもがすでに死亡していれば、相続権が子どもの子どもである孫にそのまま移動します。
このように数次相続と代襲相続は、どちらも相続人が亡くなることは同じですが、それぞれ亡くなるタイミングに違いがあります。
相次相続との違い
代襲相続同様に数次相続と比較される相次相続とは、短い期間の間に相続が続けて発生することです。
10年以内に2回相続が発生した場合は、適用要件を満たすことで、相続税が一定額控除される相次相続控除を受けられます。
数次相続でも相次相続控除が利用できることがあるので、相続税の納税が必要な場合は、適用要件を満たしているか確認しましょう。
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不動産の相続で知っておきたい数次相続の注意点
不動産などの遺産を数次相続する場合は、通常の手続きとは異なる次の点に注意しましょう。
注意点①相続税の申告と納税義務が引き継がれる
相続が発生し相続税の納税義務が生じた場合は、相続の発生を知った翌日から10か月以内に申告と納税をすることが必要です。
相続税の申告と納税の手続き前に相続人が亡くなった場合は、次の相続人に申告と納税義務が引き継がれます。
相続権を引き継ぐと同時に、相続税の申告と納税義務も引き継ぐため、2つの相続税の申告と納税義務が生じることに注意しましょう。
注意点②相続税の申告期限が延長される
相続税の申告と納税をする前に相続人が亡くなった場合は、引き継いだ申告の期限が延長されることを注意点として押さえておきましょう。
通常、相続の発生を知った翌日から10か月以内が申告期限ですが、数次相続が発生した場合、二次相続の発生を知った翌日から申告期限が10か月延長されます。
たとえば、一次相続で祖父が亡くなり、二次相続で祖父の子どもである長男が亡くなった場合、数次相続で祖父の孫である長男の子どもが相続人になるケースを考えてみましょう。
上記のケースで相続税が課税される場合、一次相続の申告期限が延長され、どちらの申告期限も長男の相続発生の翌日から10か月以内に統一されます。
ただし、申告期限の延長は数次相続の相続人のみに適用されるため、他の相続人は、祖父の相続から10か月以内に申告しなければなりません。
注意点③基礎控除額は増えない
相続税は基礎控除額を超えた部分にかかる税金のため、基礎控除額を超えなければ納税をしなくて済みます。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されるため、法定相続人が多いほど、基礎控除額も多くなることが特徴です。
ただし、数次相続で相続人が増えても基礎控除額が増える訳ではなく、一次相続が発生した時点の相続人数によって基礎控除額が決まることに注意しましょう。
注意点④相続放棄も可能
相続では、プラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産も引き継ぐため、マイナスが多い場合は相続放棄を選択できます。
ただし、プラスの財産のみの相続はできないため、相続放棄をする場合は、不動産を含めたすべての遺産を相続する権利を放棄しなければなりません。
相続放棄をするためには、自分が相続人だと知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。
数次相続の場合は、一次相続は放棄して二次相続だけを相続するといった選択ができます。
たとえば、負債の多い祖父の遺産は相続放棄をし、二次相続の父の遺産のみを相続することが可能です。
ただし、気を付けなければならない注意点は、二次相続を相続放棄した場合、一次相続での遺産を相続する権利も失うことです。
たとえば、祖父の遺産だけを相続して、負債の多い父の遺産だけ放棄することはできず、父の遺産を相続放棄した時点で、祖父の遺産の相続権を失います。
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不動産の相続で知っておきたい数次相続の手続き方法
遺産の分割協議中に相続人が亡くなった場合は、手続き方法がどのように変わるのか、手続き方法や不動産の登記についても解説します。
手続き方法①相続人を確定する
相続が発生したときに最初にすることは、相続人の確定です。
二次相続が起こった場合も、被相続人(故人)の戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定しましょう。
数次相続では、複数の被相続人がいることから、被相続人ごとに各相続人を確定する必要があります。
手続き方法②遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書は、複数の相続人がおり、遺言書が存在しない、もしくは遺言書とは異なる遺産の分割方法を取る際に、相続人同士で遺産の分割方法を協議して作成する書類です。
数次相続で遺産分割協議書を作成する際は、一次相続と二次相続と相続の数だけ作成することに注意が必要です。
作成方法は、両者を1つにまとめて作成する方法と、それぞれ別々に作成する方法があります。
1つにまとめたほうが楽に感じるかもしれませんが、それぞれの相続人に説明が必要になるうえに、混乱を招く可能性もあります。
そのため、数次相続で遺産分割協議書を作成する場合は、それぞれ分けて作成するのがおすすめです。
手続き方法③不動産の相続登記をする
不動産を相続した際は、不動産の名義変更である相続登記をおこないます。
通常の不動産の相続手続きでは、1回の相続登記で処理されることが一般的ですが、数次相続では、原則的に相続の度に相続登記をしなければなりません。
しかし、数次相続の場合は、中間の相続人が1人の場合、その相続人の相続登記を省略することが認められています。
たとえば、祖父が亡くなり父1人が不動産を相続し、相続登記の前に父が亡くなった場合、不動産を相続する孫は、父の相続登記を省略して祖父から孫へと相続登記ができます。
省略した相続登記分の登録免許税も免除されるため、相続人の負担を減らすことが可能です。
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まとめ
数次相続とは、不動産などの遺産の相続手続き中に、相続人の1人が死亡し新たな相続が発生してしまうことです。
数次相続が発生すると、相続税の申告や納税期限は延長されますが、相続税の基礎控除額は変わらないなどの注意点があります。
相続手続きには多くの期限が設けられています。数次相続が発生した場合、変更点をしっかりと把握し、一つ一つ対処していくことが重要です。
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